1 既設エレベーターへの戸開走行保護装置の積極的な設置の促進について
平成18年6月のシティハイツ竹芝でのエレベーター事故などを受けて、国は、エレベーターの安全に係る技術基準の見直しを行い、平成21年9月28日以降の新設エレベーターには『戸開走行保護装置』の設置を義務付けています。一方、それ以外の既設エレベーターは、戸開走行保護装置の設置義務の対象外となっているものの、エレベーターの安全性確保のためには、戸開走行保護装置の積極的な設置を促進することが急務となっています。
平成24年10月に石川県金沢市内のホテルに設置されたエレベーターにおいて、平成18年の事故と同様の戸開走行による死亡事故が発生しました。このことを受け国は、同様な事故の再発防止のため、関係団体などに対し既設エレベーターへの戸開走行保護装置の設置を促進する旨を通知しています。
戸開走行保護装置が設置されていない既設エレベーターにおいて戸開走行の事故を防止するためには、戸開走行保護装置の設置が有効となります。
ついては、エレベーターの一層の安全性を確保するためにも、エレベーターの所有者・管理者におかれましては、戸開走行保護装置を設置について積極的に検討されますようお願いします。
2 戸開走行保護装置などの設置済みマークの表示について
戸開走行保護装置などを設置したエレベーターであるかどうか、利用者が容易にわかるようにするための『設置済みマーク表示制度』の運用が、平成24年8月から開始されています。
戸開走行保護装置等を設置されましたら、エレベーターの設置メーカー、保守業者などにお問い合わせのうえ、設置済みマークの積極的な表示をお願いします。
3 戸開走行保護装置などの設置後の報告について
既設エレベーターに戸開走行保護装置などを設置された場合は、設置後速やかに本市までご報告ください。