建築物の敷地は、建築基準法第43条の規定により同法第42条に規定する道路(建築基準法上の道路)に2m以上接しなければなりません。
そのため、道路が建築基準法上の道路に該当するかどうか、また道路の幅員が4m未満の場合の2項道路に該当するかどうかについて、市では道路判定を行っています。
建築基準法上の道路であるかどうかの判断に迷われる場合をはじめ、特に幅員4m未満の場合など、ご相談ください。
手続きの流れ
1.本庁・建築課へ道路判定事前協議書を提出
2.同課で調査・判定を行い、判定結果を通知
提出書類
・道路判定事前協議書
・協議地付近の見取り図
・字図
手続様式