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建築確認申請時における道路相談

最終更新日:
 建築物の敷地は、建築基準法第43条の規定により同法第42条に規定する道路(建築基準法上の道路)に2m以上接しなければなりません。
 そのため、道路が建築基準法上の道路に該当するかどうか、また道路の幅員が4m未満の場合の2項道路に該当するかどうかについて、市では道路判定を行っています。
 建築基準法上の道路であるかどうかの判断に迷われる場合をはじめ、特に幅員4m未満の場合など、ご相談ください。 

 

手続の流れ

1.本庁2階・建築課へ道路判定事前協議書の提出
2.同課で調査・判定を行い、判定結果を通知します。

 

提出書類

・道路判定事前協議書
・協議地付近の見取り図
・字図
 

手続様式 

ダウンロード 道路判定事前協議書( ワード ワード:59キロバイト)
ダウンロード 道路判定事前協議書( PDF PDF:49.1キロバイト)
このページに関する
お問い合わせは
(ID:1658)
天草市役所 〒863-8631  熊本県天草市東浜町8番1号   Tel:0969-23-1111   Fax:0969-24-3501  
【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(ただし、祝・休日、12月29日~翌年1月3日を除く)
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