「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「法」という。)」に基づき、一定規模以上の建築物については、新築・増改築時にエネルギー消費性能基準への適合や、計画の届出が義務付けられています。
なお、令和3年4月1日に改正建築物省エネ法が施行されたことに伴い、省エネ基準適合義務対象となる非住宅の床面積の基準が2,000平方メートルから300平方メートルに引き下げられました。
天草市では、省エネ基準適合判定および届出制度に関し、必要な事項を定めた要綱を制定しています。
省エネ基準適合義務・適合性判定義務(法第11条、第12条)
新築・増改築の際には、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられています。適合性判定の対象となる建築物は、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。
省エネ適合性判定の流れ

適合性判定義務の対象
以下の建築行為が対象。
●特定建築物(非住宅部分の床面積が300平方メートル以上)の新築
●特定建築物の増改築(増改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上のものに限る)
●増改築後に特定建築物となる増築(増改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上のものに限る)
※床面積は、高い開放性を有する部分(内部に間仕切壁や戸を有しない階またはその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が20分の1以上であるもの(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令第4条抜粋))を除く。
〇適用除外建築物:施行令第7条に規定される建築物。ただし、建築物全体として該当する物であること。
注:2017年(平成29年)4月時点で、現存する建築物については、「非住宅に係る増改築部分の床面積(高い開放性を有する部分の床面積を含む。)の合計」が「増改築後の特定建築物(非住宅部分に限る。)にかかる延べ面積」の2分の1以下の場合(特定増改築)は、適合義務ではなく届出義務の対象となります。
提出書類(正副各1部をA4ファイルで綴じてください)
●建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請
(1)
計画書(別記様式第1)
(ワード:30.8キロバイト)
(2)法施行規則(以下「省令」という。)第1条の表に定める図書
(3)委任状 ●計画変更の申請
(1)
変更計画書(別記様式第2)
(ワード:42キロバイト)
(2)添付図書のうち、当該変更にかかるもの
(3)委任状
●軽微変更該当証明の申請 ※計画変更に満たない場合
(1)
性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請書(要綱様式第1号)
(ワード:41キロバイト)
(2)省令第2条第1項に規定する添付図書
・軽微変更該当証明申請を取り下げる場合:
取下届(要綱様式第5号)
(ワード:40キロバイト)
※計画変更に満たない変更の範囲は以下のとおり
ルートA:省エネ性能が向上する変更、省エネ性能の評価に影響しない記載事項等の変更
- ルートB:一定以上の省エネ性能を有する計画において、一定範囲内の省エネ性能が低下する変更
- ルートC:上記を除き省エネ性能の再計算により、省エネ基準に適合することが明らかな変更
●建築基準法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請
(1)省エネ基準工事監理報告書(要綱様式第6号)(工事監理者の氏名の記載のあるものに限る。)
・
(様式第6号-標準入力法)省エネ基準工事監理報告書
(エクセル:21キロバイト)
・
(様式第6号-モデル建物法)省エネ基準工事監理報告書
(エクセル:19.3キロバイト) (2)
法第12条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画(以下「性能確保計画」という。)に係る以下のいずれかの図書の写し
ア 法第12条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に要した図書
イ 法第23条第1項の規定に基づく国土交通大臣の認定の申請に要した図書
ウ 法第35条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画認定の申請に要した図書
エ 都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画認定の申請に要した図書
(3)省エネ計画等に係る変更の申請を行っている場合は、当該変更に係る通知書等及びその申請に要した図書の写し
(4)
軽微な変更説明書(要綱様式第7号)
(ワード:87.5キロバイト)
提出先
天草市建設部建築課建築指導係または登録建築物エネルギー消費性能判定機関
※天草市では、建築物省エネ法第15条第1項の規定により、登録省エネ判定機関に省エネ適合性判定の業務を次のとおり行わせることとしています。
- ○登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務:建築物エネルギー消費性能適合判定の全部
- ○登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定業務の開始の日:2017年4月3日
手数料
※登録建築物エネルギー消費性能判定機関へ提出される場合は、当該機関の手数料による。
※市長が指定する建築物の部分は、手数料の額の算定対象面積から控除する。
届出義務(法第19条)
新築・増改築の際には、工事に着手する日の21日前までに所管行政庁へ省エネ計画の届出が必要となります。(省エネ基準適合義務対象の建築物を除く。)省エネ基準に適合せず必要と認める場合には、所管行政庁が計画の変更などの指示、命令を行うことがあります。
届出の対象
床面積が300平方メートル以上の建築物の新築、増改築(適合義務の対象に該当するものを除く)
届出書類(正副各1部をA4ファイルで綴じてください)
●届出
届出書(別記様式第22)
(ワード:83キロバイト) ※計画が変更になる場合
変更届出書(別記様式第23)
(ワード:42キロバイト)
・共同住宅に係る届出の場合:
第四面別紙
(エクセル:112.6キロバイト)を添付願います。 ・省令第12条第1項に規定する添付図書 ・要綱第5条第1項に規定する添付図書 ・委任状
注:以下の書類を添付する場合、エネルギー消費性能基準へ適合としているものとして扱いますので、計算書の添付は不要となります。
- 〇登録住宅性能評価機関による住宅性能評価を受けた場合:
設計住宅性能評価書または型式住宅部分等製造者認定書(断熱等性能等級が等級4および一次エネルギー消費量等級が等級5に適合している場合に限る。)の写し。
- 〇一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネルギー性能表示制度に基づく評価を受けた場合:
建築物省エネルギー性能表示制度に基づく評価書(建築物全体を評価しているものであって、一次エネルギー消費量基準に適合しているものに限る。また、住宅にあっては、これに加えて、外皮基準に適合(共同住宅にあっては、各住戸が外皮基準に適合)しているものに限る。)の写し。
○法第35条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画認定を受けた場合:当該認定通知書
○低炭素法第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画認定を受けた場合:当該認定通知書
●届出等にかかる計画の取りやめをする場合
・
取止届(要綱様式第8号)
(ワード:40.5キロバイト)
●指示に係る措置の報告 ※法第16条第1項、第19条第2項又は附則第3条第3項の規定による指示を受けた者に限る。
・
報告書(要綱様式第12号)
(ワード:40キロバイト)