「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー法)」施行令の一部を改正する政令の施行により、やさしいまちづくり条例および同施行規則が一部改正されたことに伴い、事前協議提出書類の様式の一部が変更になります。
多数の皆さんが利用される特定建築物等(下表参照)において、誰もが利用しやすいように建築物などの整備を促進するために、熊本県高齢者、障がい者等の自立と社会的活動への参加の促進に関する条例(通称=やさしいまちづくり条例)第19条に基づき、基本計画段階で市と施設計画の内容の事前協議を行うようお願いします。
特定建築物など | 事前協議対象面積※ |
学校/劇場、観覧場、映画館、演芸場/集会場、公会堂/展示場/卸売市場/ホテル、旅館/事務所/共同住宅、寄宿舎、下宿/老人ホーム、保育所、福祉ホームなど/老人福祉センター、児童福祉施設、身体障害者福祉センターなど/体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設/遊技場/博物館、美術館、図書館/公衆浴場/キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールなど/自動車教習所/学習塾、華道教室、囲碁教室など/工場/バスターミナル、港または空港の建物、駅舎等交通ターミナル施設など(旅客の乗降または待合いの用に供するもの)/自動車駐車施設
| 300平方メートル以上 |
病院、診療所/百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
/飲食店/質屋、貸衣装店、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
| 100平方メートル以上 |
理髪店など/クリーニング取次店など/公衆便所 | 30平方メートル以上 |
路外駐車場 | 1,000平方メートル以上 |
公衆用歩廊 | 面積要件なし |
※特定建築物の用途に供する部分の床面積
※増改築、用途の変更、大規模修繕又は大規模模様替え(増改築等)の場合には、増改築等に係る部分の延べ床面積。