【熊本県やさしいまちづくり条例の事前協議提出書類の様式改正(令和4年10月1日~)】
「高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー法)」施行令の一部を改正する政令の施行により、やさしいまちづくり条例および同施行規則が一部改正されたことに伴い、事前協議提出書類の様式の一部が変更になります。
なお、様式の変更は「整備調書その2」のみで、「事前(変更)協議書」および「整備調書その1」は変更ありません。
■改正の内容
劇場などの客席がバリアフリー法に基づく建築物特定施設に含まれたことに伴う様式の変更です。事前協議における基準に変更はありません。
なお、すでに旧様式で作成されている場合は、当面の間そのまま提出いただいても構いません。
熊本県やさしいまちづくり条例に基づく建築計画の事前協議
多数の皆さんが利用される特定建築物等(下表参照)において、誰もが利用しやすいように建築物などの整備を促進するために、熊本県高齢者、障がい者等の自立と社会的活動への参加の促進に関する条例(通称=やさしいまちづくり条例)第19条に基づき、基本計画段階で市と施設計画の内容の事前協議を行うようお願いします。
特定建築物など | 事前協議対象面積※ |
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学校/劇場、観覧場、映画館、演芸場/集会場、公会堂/展示場/卸売市場/ホテル、旅館/事務所/共同住宅、寄宿舎、下宿/老人ホーム、保育所、福祉ホームなど/老人福祉センター、児童福祉施設、身体障がい者福祉センターなど/体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設/遊技場/博物館、美術館、図書館/公衆浴場/キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールなど/自動車教習所/学習塾、華道教室、囲碁教室など/工場/バスターミナル、港または空港の建物、駅舎等交通ターミナル施設など(旅客の乗降または待合いの用に供するもの)/自動車駐車施設 | 300平方メートル以上 |
病院、診療所/百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗/飲食店/質屋、貸衣装店、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 | 100平方メートル以上 |
理髪店など/クリーニング取次店など/公衆便所 | 30平方メートル以上 |
路外駐車場 | 1,000平方メートル以上 |
公衆用歩廊 | 面積要件なし |
※特定建築物の用途に供する部分の床面積
※増改築、用途の変更、大規模修繕または大規模模様替え(増改築等)の場合には、増改築などに係る部分の延べ床面積
手続の流れ
1.建築課(本庁2階)へ事前協議書などを提出してください。(できる限り、建築確認申請を提出する前にお願いします)
2.同課で審査・協議を行い、結果を通知します。
提出書類 ※正副2部提出ください。
・特定建築物等の建設などに係る事前(変更)協議書
・特定建築物整備調書
・付近見取図(方位、道路および目標となる地物を明示したもの)
・配置図(縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地内における建築物および主要な通路などの位置、事前協議の対象となる特定建築物と他の建築物との別並びに敷地に接する道路の位置および幅員を明示したもの)
・各階平面図 (縮尺、方位、間取、床の高低並びに各室の用途および主要部分の寸法、配慮した事項などを明示したもの)
・その他協議に必要な詳細図など
・委任状(代理人による手続きの場合)
※添付する図面には、整備調書(その1・その2)の基準について、「適・否」の状況が分かる内容を記載してください。
図面 | 「適・否」の状況が分かる内容の記載例 |
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配置図 | 移動等円滑化経路の位置・高低差の状況 車椅子使用者用駐車施設の幅 通路の幅 傾斜路の勾配 排水溝のふたの構造 など |
平面図 | 移動等円滑化経路の位置・高低差の状況 廊下・出入口の幅 手すり(階段・便所・エレベーター)の位置 エレベーターの構造(籠の幅・籠の奥行き・出入口幅など) 線状・点状ブロック等の位置 標識・案内設備の位置・内容 便所のオストメイト・おむつ交換台・非常呼出し装置 レジ通路の幅 など |
仕上表 | 敷地内通路・廊下・階段等の仕上げ など |
手続様式