特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、新築工事などで一定規模以上の対象建設工事を行う際は、建設リサイクル法第10条に基づく届出が必要です。
建設リサイクル法の届出を電子申請で提出できます
インターネットを利用して、自宅や職場等からいつでも建設リサイクル法の届け出ができます。
熊本県・市町村共同システム「電子申請サービス」システムを使ったインターネット経由でできる電子申請サービスです。
下記のQRコードを読み取っても電子申請画面へ移行します。
特定建設資材と対象建設工事の内容
特定建設資材 特定建設資材1 | コンクリート |
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特定建設資材2 | コンクリートおよび鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など) |
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特定建設資材3 | 木材 |
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特定建設資材4 | アスファルト・コンクリート |
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対象建設工事工事の種類 | 規模の基準 |
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建築物の解体工事 | 床面積の合計が、80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計が、500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替え(リフォームなど)※1 | 請負代金の合計(※3)が、1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等)※2 | 請負代金の合計(※3)が、500万円以上 |
※1.建築物の修繕・模様替え等工事:建築物に係る工事であって新築または増築には該当しないもの。
※2.建築物以外の工作物の工事:建築物以外のものに係る解体工事または新築工事など。
※3.請負代金の額には消費税を含む。
手続の流れ
工事着手の7日前までに、本庁2階の28番窓口・建築課へ届出書と関係書類を提出してください。
電子申請サービスを利用しての提出も可能です。
提出書類
1.届出書
2.別 表
3.案内図
4.設計図(配置図、平面図、立面図)または現況写真
5.工程表
6.委任状
届出様式
届出様式一式(届出書、別表、変更届出書)(
エクセル:109キロバイト)