市では、建築基準法第78条の規定に基づき、建築審査会を設置しています。
≪建築審査会の主な役割≫
1.建築基準法に規定する特定行政庁の許可にあたり必要とされる同意
2.建築基準法令に係る特定行政庁、建築主事若しくは建築監視員または指定検査確認機関の処分または不作為についての審査請求に対する裁決
3.特定行政庁の諮問に応じて、建築基準法の施行に関する重要事項の調査審議
≪建築審査会の組織≫
法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生、行政における専門家7人の委員で組織されています。
天草市建築審査会条例
市では、建築基準法第83条の規定に基づき、天草市建築審査会の組織などに関し必要な事項を条例で定めています。
今後の開催予定
上記≪建築審査会の主な役割≫に該当する付議事案がある場合に、召集されます。開催される際は、別途お知らせします。
過去の会議録
建築審査会への審査請求について
建築基準法に基づき市や指定確認検査機関などが行った建築確認処分などに不服がある者は、建築基準法第94条に基づき、天草市建築審査会に対して、建築確認処分などの取消しを求める審査請求をすることができます。
不服申立ての方式は、行政不服審査法第9条の規定によります。