阪神・淡路大震災では、施工の不備が原因と考えられる建築物の被害が多く見られ、施工段階での検査の重要性があらためて認識されました。
こうした背景をふまえて、建築基準法には、同法などで定める工程(特定工程)を含む建築物について、中間検査に関する規定が設けられました。
中間検査の対象となる建築物の建築主は、指定された建築物の工程(特定工程)が終了した段階で、建築主事または指定確認検査機関へ中間検査申請を行い検査を受ける必要があります。また、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、特定工程後の工程に係る工事は施工できませんのでご注意ください。
詳細については、下に添付しているマニュアル(市では熊本県建築物中間検査マニュアルを準用)をご覧ください。
中間検査マニュアル 
(PDF:987.3キロバイト)
1.共同住宅で、鉄筋コンクリート造、階数3以上(法第7条の3第1項第1号)
2.天草市が指定するもの(法第7条の3第1項第2号)
下記別表の用途の建築物で、鉄筋コンクリート造、階数3以上(共同住宅は除く)
(※法第18条もしくは法第85条の適用を受ける建築物または
法第68条の20の認証型式部材などである建築物には、適用しない)。
【参考】法別表第一(抜粋)
| い |
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1 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの |
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2 | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル。旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの |
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3 | 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの |
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4 | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール。遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの |
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