阪神・淡路大震災では、施工の不備が原因と考えられる建築物の被害が多く見られ、施工段階での検査の重要性が改めて認識されました。こうした背景を踏まえて、建築基準法に、施工中の適法性を確認する中間検査制度が設けられました。
また、近年、共同住宅において、界壁、外壁および天井施工不良による建築基準法不適合事案が発生していることを踏まえ、階数3以上の鉄骨造または木造の共同住宅または長屋を中間検査の工程に追加する(令和3年8月1日より)こととしました。
中間検査の対象となる建築物の建築主は、指定された建築物の工程(特定工程)が終了した段階で、建築主事または指定確認検査機関へ中間検査申請を行い検査を受ける必要があります。また、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、特定工程後の工程に係る工事は施工できませんのでご注意ください。
詳細については、中間検査マニュアル(市では熊本県建築物中間検査マニュアルを準用)をご覧ください。
熊本県建築物中間検査マニュアル
(外部リンク)
中間検査の指定の告示
建築基準法第7条の3第1項第2号および第6項による天草市による指定に係る告示
中間検査を適用除外とする建築物
・建築基準法第18条(計画通知)の適用を受ける建築物
・建築基準法第85条の適用を受ける建築物(仮設建築物)
・建築基準法第68条の20の認証型式部材等である建築物
※RC造の共同住宅は、適用除外となりません。
中間検査申請の提出時期(法第7条の3第2項)
特定工程にかかる工事を終えた日から4日以内に、建築主事(天草市)もしくは指定確認検査機関へ申請書を提出してください。
申請様式
様式はこちらからダウンロードできます。(熊本県建築課ホームページへのリンク)