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中間検査の対象となる建築物と工程

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 阪神・淡路大震災では、施工の不備が原因と考えられる建築物の被害が多く見られ、施工段階での検査の重要性が改めて認識されました。こうした背景を踏まえて、建築基準法に、施工中の適法性を確認する中間検査制度が設けられました。
 また、近年、共同住宅において、界壁、外壁および天井施工不良による建築基準法不適合事案が発生していることを踏まえ、階数3以上の鉄骨造または木造の共同住宅または長屋を中間検査の工程に追加する(令和3年8月1日より)こととしました。

 中間検査の対象となる建築物の建築主は、指定された建築物の工程(特定工程)が終了した段階で、建築主事または指定確認検査機関へ中間検査申請を行い検査を受ける必要があります。また、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、特定工程後の工程に係る工事は施工できませんのでご注意ください。
 詳細については、中間検査マニュアル(市では熊本県建築物中間検査マニュアルを準用)をご覧ください。
熊本県建築物中間検査マニュアル別ウィンドウで開きます(外部リンク)
 

中間検査の指定の告示

建築基準法第7条の3第1項第2号および第6項による天草市による指定に係る告示

 

 

中間検査を行う区域

 天草市全域

 

中間検査の必要となる行為、階数、構造、用途および特定工程など

新築、増築または改築に係る行為で、その部分の階数が3以上で、以下の表に該当するもの
  用途 特定工程 特定工程後の工程
 鉄筋コンクリート造 共同住宅(法定)、法別表第一に掲げる用途(天草市が指定) 2階の床およびはりの配筋工事(当該配筋工事を現場で行わないものは、2階の床版およびはりの取付工事)

※建築物が2以上ある場合または1の建築物の工区を分けた場合は、以下のいずれかの工程による
 ○共同住宅:全工区で中間検査が必要(複数回の中間検査を行う)
 ○それ以外の用途:初めて特定工程にかかる工事を行った工程のみ
 2階の床およびはりのコンクリート打込み工事(当該工事を現場で行わないものは、2階柱または壁の取付工事)の工程
 鉄骨造 長屋・共同住宅(天草市が指定) 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事または壁の外装工事若しくは内装工事の工程
 木造 長屋・共同住宅(天草市が指定) 屋根の小屋組工事および構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法、木質プレハブ工法または丸太組構法にあっては耐力壁の工事) 構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法、木質プレハブ工法または丸太組構法にあっては耐力壁)を覆う外装工事若しくは内装工事の工程 

※鉄骨造と木造の建築物は、令和3年8月1日以降に建築確認申請(計画変更を除く)を行うものが対象となります。  

 

【参考】法別表第一(抜粋)
 

 い

 1 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの
 2 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル。旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの
 3 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの
 4 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール。遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの

 

中間検査を適用除外とする建築物

 ・建築基準法第18条(計画通知)の適用を受ける建築物
 ・建築基準法第85条の適用を受ける建築物(仮設建築物)
 ・建築基準法第68条の20の認証型式部材等である建築物
 
 ※RC造の共同住宅は、適用除外となりません。
  

中間検査申請の提出時期(法第7条の3第2項)

 特定工程にかかる工事を終えた日から4日以内に、建築主事(天草市)もしくは指定確認検査機関へ申請書を提出してください。
  

申請様式  

様式はこちらからダウンロードできます。(熊本県建築課ホームページへのリンク)
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