がけ条例による建築制限 最終更新日:2024年5月29日 印刷 市では、がけに近接する建築物の安全性確保を目的とした規定を、天草市建築基準条例第2条(がけ条例)に定めています。参照) 建築基準条例の解説(抜粋) (PDF:146.2キロバイト) がけの定義「がけ」とは、勾配が30 度を超える傾斜地で、高さ2mを超えるものをいいます。 建築制限 建築物をがけに接し又は近接して建築しようとする場合は、原則、がけの上にあってはがけの下端から、がけの下にあってはがけの上端から、その建築物との間に、そのがけの高さの1.5倍以上の水平距離を保つ必要があります。 がけ条例の適用除外 下記のような場合などは、がけ条例の適用が除外されますので、建築課までご相談ください。 ・がけの倒壊を防止するための擁壁の設置 ※ただし、当該擁壁の設置において、建築基準法上の建築確認申請手続き及び完了検査済証の交付を受けていることが条件です。 ・都市計画法上の開発許可により設置された擁壁の場合