地球温暖化防止に向けた取り組みがあらゆる分野で求められる中、建築分野においても中長期的視点に立った地球温暖化対策としての取り組みを充実させることが必要となっています。
特に、建築物は、いったん建築されると長期間利用されるものであり、環境性能の低い建築物の環境への影響は長期にわたり継続することから、新築、増改築、改修時における環境性能の向上を図る取組を充実するとともに、既存建築物の環境性能の向上を促す取組が重要となります。
そのため、天草市では、環境性能の高い建築物の整備・普及を進めるため、「熊本県地球温暖化の防止に関する条例」に基づき、「熊本県建築物環境配慮制度」を実施しています。
床面積の合計(増改築にあっては増改築部分の合計)が2,000平方メートル以上の建築物の新築、増改築、または大規模改修をしようとする建築主等(建築主、所有者、管理者)は、建築物の環境配慮に係る計画書(建築物環境配慮計画書)を作成し、工事着手予定日の21日前までに、市に届出なければなりません。
また、上記の規模によらない建築規模や既存建築物であっても、その建築主等は、任意で建築物環境配慮計画書を届出ることができます。
市における本制度の運用は、熊本県の運用マニュアルに準じておりますので、詳細については、熊本県のホームページをご参照ください。
本制度に関する熊本県のホームページへのリンク 届出された計画書の概要はホームページで公表しており、各建築物の環境性能をご覧いただけます。
公表ページへのリンク