建築基準法第56条の2第1項に基づき、天草市が条例で指定する対象区域などは以下の通りです。
・天草市建築基準条例(抜粋)
第26条 法第56条の2第1項の規定により指定する対象区域は、次の表の左欄に掲げる区域とし、それぞれの区域について、同項の規定により法別表第4(は)欄の高さのうちから指定する高さは同表の中欄に掲げる高さとし、同項の規定により法別表第4(に)欄の号のうちから指定する号は同表の右欄に掲げる号とする。
指定する高さおよび指定する号 対象区域 | 法別表第4(は)欄の高さ | 法別表第4(に)欄の号 |
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第一種、第二種低層住居専用地域の全域 | ---- | (二) |
第一種、第二種中高層住居専用地域の全域 | 4メートル | (二) |
第一種、第二種住居、準住居地域の全域 | 4メートル | (二) |
※近隣商業地域、準工業地域、用途地域の指定のない区域の3つは、熊本県では日影規制の対象区域とはなりません。
日影による中高層建築物の高さの制限の検討において、緯度は33度を使用することができる。
なお、この緯度における冬至日の日影倍率は下表のとおり
※真太陽時・・・当該地点における南中時刻を正午とする時刻
垂直積雪量について
建築基準法施行令第86条第3項に基づき、天草市が規則で定める垂直積雪量の数値は以下のとおりです。
・天草市建築基準法施行細則(抜粋)
第31条 政令第86条第3項の規定により規則で定める数値は、次の表の左欄に掲げる区域の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる数値とする。
垂直積雪量 区域 | 数値 |
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牛深町、深海町、二浦町亀浦、二浦町早浦、魚貫町及び久玉町の区域 | 15センチメートル |
上記以外の区域 | 20センチメートル |
基準風速について