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建築工事及び除却・解体工事現場の危害防止

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 建築工事及び除却・解体工事の施工にあたっては、建築基準法関係法令に規定された技術的基準に従って、隣接の建物や居住者、あるいは通行人などに危害を与えることのないように、現場で作業する方はもちろんのこと、建て主も十分注意を払って、工事現場内外の危害を防止するための万全の措置をとってください。
 建築基準法施行令(以下、「施行令」という。」)では次のような技術的基準が定められています。
 ※詳細は、建築基準法第90条・建築基準法施行令第136条の2の20~第136条の8を参照のこと。
 

仮囲い(施行令136条の2の20)

 木造で高さが13mもしくは軒の高さが9mを超える建物、または木造以外で2階以上の建物の工事をする場合、工事現場のまわりに高さ1.8m以上の仮囲い等を設置してください。
 

根切り・山留め工事を行う場合の危害防止(施行令136条の3)

 土砂の掘削や土砂崩れを防止する山留め工事などを行う場合は、あらかじめ地下に埋設されているガス管、ケーブル、水道管及び下水道管などを破裂、破壊しないように注意してください。
 深さ1.5m以上の根切り工事を行う場合は、地盤が崩壊する恐れがないとき、及び危害防止上支障がないときを除き、山留めを設け、その根入れは周辺の地盤の安定を保持できる深さとしてください。
 なお、山留めが必要な場合は、土圧に対して構造計算等により安全であることを確かめてください。
 また、周辺の地盤が沈下しないよう状況に応じて、地盤調査による地層及び地下水の状況を確認してください。万が一、隣家に被害をもたらした場合は、早急に復旧するように対処してください。
 

工事用機械の転倒防止(施行令136条の4)

 工事用の機械等を使用する場合は、その足元を固定し工事用機械が転倒しないようにしてください。
 

落下物に対する防護(施行令136条の5)

〇ダストシュート : 工事現場の敷地及び隣地境界線からの水平距離が5m以内で、かつ地盤面からの高さが3m以上の場所から、くず、ごみ、その他飛散するおそれのある物を投下する場合は、ダストシュートを用いる等、周囲に飛散しないようにしてください。
 
〇金網・帆布(シート)等 : 建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が5m以内で、かつ地盤から高さ7m以上にあたるときは、上部からの落下物による危害防止及び工事におけるはつり、解体工事、外装吹付け等による粉じんを防止するために、必要な部分を金網又は帆布(シート)で覆うなど工事周辺に対して危害を与えないようにしてください。 
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