建築確認不要証明書を廃止しました 最終更新日:2025年4月10日 印刷 建築物の計画について、建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認申請手続きが、区域、用途、構造および規模などによって、不要な場合があります。 その場合に、建築確認が不要であることの証明書を発行していましたが、令和7年3月31日をもって廃止しました。 4月1日からは、各申請書等の余白部分に「建築確認の申請不要」などを記載することとします。余白部分の記載例について 余白部分の記載例(PDF:123.1キロバイト) 添付書類について・付近見取図・配置図・平面図など