建築行為が伴わなくても、建築物の用途を変更して建築基準法(以下、「法」という。)第6条第1項第1号の特殊建築物(不特定多数の方が利用する用途)の用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える場合には、法第87条の規定により用途変更を行う前に確認申請手続きが必要になります。
注意:建築基準法上の用途の判断については、建築課までご相談ください。
≪特殊建築物(法別表第1より抜粋)≫
(1)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場など
(2)病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎など
(3)学校、体育館など
(4)百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場など
(5)倉庫など
(6)自動車車庫、自動車修理工場など
※仮に用途変更部分の床面積が200平方メートル以下であれば、用途変更の申請手続きは不要となりますが、建築基準法には適法な状態としておく必要があります。
特殊建築物以外の用途(事務所など)に変更する場合や、建築基準法施行令第137条の17に規定する類似の用途相互間におけるものは用途変更の手続きは不要です。
≪類似用途の区分≫
(1)劇場、映画館、演芸場
(2)公会堂、集会場
(3)診療所(患者の収容施設のあるものに限る)、児童福祉施設等
(4)ホテル、旅館
(5)下宿、寄宿舎
(6)博物館、美術館、図書館
(7)体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場
(8)百貨店、マーケット、その他の物販店舗
(9)キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー
(10)待合、料理店
(11)映画スタジオ、テレビスタジオ
※(3)(6)は、第一種・第二種低層住居専用地域にあるものを除く
※(7)は、第一種・第二種中高層住居専用地域または工業専用地域にあるものを除く
【用途変更の際に適用される規定】
建築基準法は、建築物の用途に応じて適用される規定が異なります。そのため、用途変更前に適用された規定よりも、用途変更後に適用される規定が厳しくなる場合があります。