災害危険区域内での建築など行為の制限 最終更新日:2018年12月17日 災害危険区域とは 災害危険区域とは、急傾斜地の崩壊や出水等による災害の危険から市民の生命と財産の安全を確保することを目的として、災害の発生の恐れのある区域を指定し、建築制限を行うものです。 市では、市建築基準条例に、区域の指定及び建築の制限に係る規定を定めています。 指定区域(市建築基準条例第27条)及び指定状況の確認先 市では、下記の2つの区域を、災害危険区域として指定しています。 (1)急傾斜地崩壊危険区域(県指定による区域) 確認先:天草広域本部土木部工務第二課 (2)天草市災害危険区域に関する条例により指定された区域 確認先:天草市役所建設部建築課 ※天草市災害危険区域に関する条例(平成18年3月27日条例第238号) 区域内での建築の制限(市建築基準条例第28条) 上記(1)及び(2)の区域内では、原則、住宅等の新築や建替え、増築・改築等ができません。 建築をしようとする場合は、被害を受ける恐れがないように建築物の構造などについて検討する必要がありますので、事前に、市窓口までご相談ください。 区域内での行為の制限 上記(1)の区域内では、斜面の崩壊による災害を防ぐため、崩壊が助長され又は誘発されるおそれがないように、工事行為の制限があります。 そのため、建築工事を伴わない場合であっても、掘さくや盛土などの行為については、事前に都道府県知事の許可を受ける必要があります。 規制対象行為一覧及び許可申請について (PDF:11.4キロバイト) 県ホームページへのリンク