【法改正による認定基準の追加について(令和4年10月1日~)】
「高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」施行令の一部を改正する政令の施行により、劇場などの客席について法の認定基準が追加されました。詳しくは、
国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
平成18年12月、「高齢者、身体障がい者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)」と「高齢者、身体障がい者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)」が統合され、内容拡充の上、新たに「高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」が施行されました。
【バリアフリー法の認定について】
バリアフリー法に基づき、建築主等は、病院、劇場、店舗、事務所などの多数ものが利用する建築物(特定建築物)を高齢者、障がい者等誰もが使いやすような計画とし、維持保全の計画等を作成し、市に認定の申請をすることができます。(法第17条)
この認定を受けると、認定を受けている旨の表示ができるほか、建築確認申請手数料免除、容積率の特例(法第19条)などを受けることができます。
※天草市では、同法に規定する認定に関し、必要な事項を定めた要綱を定めています。(平成27年6月1日に一部改正しています。)
認定建築物には、次のメリットがあります。
(1)【表示制度】
認定建築物やその敷地、またはその利用に関する広告、宣伝用物品、情報を提供するために作成する電磁的記録などに、認定を受けている旨を表示することができます。
※認定申請時には、同時に建築確認申請(適合通知)の申し出をすることができます。平成27年6月1日から構造計算適合性判定制度が改正されることに合わせ、当該申し出をする場合で、構造計算適合性判定が必要な構造・規模のものについては、適合性判定通知書の写しを提出していただくこととします。
確認申請を併願する場合のフロー図 (PDF:159キロバイト)