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低炭素建築物新築等計画の認定制度

最終更新日:

低炭素建築物新築等計画の認定制度とは

【都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年12月4日施行)】
 東日本大震災を契機とするエネルギー需給の変化や国民のエネルギー・地球温暖化に関する意識の高揚等を踏まえ、市街化区域などにおける民間投資を通じて、都市・交通の低炭素化・エネルギー利用の合理化などの成功事例を蓄積し、その普及を図るとともに、住宅市場・地域経済の活性化を図ることを目的として制定された法律です。

【低炭素建築物新築等計画の認定制度】
 都市の低炭素化の促進に関する法律に規定された制度であり、省エネルギー性に優れるなど、都市の低炭素化の促進(二酸化炭素の排出の抑制)に寄与する建築物の新築等に関する計画(『低炭素建築物新築等計画』)を作成し、その計画について市の認定を受けることができます。
 認定を受け、その計画に基づき新築等がされた建築物(『低炭素建築物』)は、税制優遇や容積率の不算入などの措置を受けることができます。
 
 天草市では、同法に規定する認定に関し、必要な事項を定めた要綱を制定しています。
 

認定要件など

【認定要件】
(1)認定対象区域内で新築等※が行われる計画であること>
 ※新築等とは、新築、増築、改築、修繕・模様替えまたは空調設備などの建築設備の設置改修のことをいいます。
(2)新築等を行う計画は、低炭素化の促進のための認定基準を満たすこと。
 
【認定対象区域】
 〇本渡都市計画区域内で用途地域が定められている区域
 (※用途地域は、都市計画課(直通:0969-32-6798)でお尋ねください)

【認定申請時期】                      
 〇計画に係る建築物の着工前

【認定申請手数料およびその算定など】

 

 

認定申請などのフロー

認定申請等のフローについて
※1 認定申請に先立って、登録住宅性能評価機関などの技術的審査を受けることができます。(技術的審査を受けた場合、認定申請手数料が軽減されます。)
※2 認定申請時には、同時に確認申請の申し出をすることができます。(確認申請の申し出を併せて行った場合、別途確認申請手数料が必要となります。)平成27年6月1日から構造計算適合性判定制度が改正されることにあわせ、当該申し出をする場合で、構造計算適合性判定が必要な構造・規模のものは、適合性判定通知書の写しを提出してください。

 

 

認定申請書および添付図書 (正副各1部)

ワード (様式第五号)認定申請書 別ウィンドウで開きます(ワード:119.5キロバイト)
 ※計画の変更を行う場合は様式第5に替えて、ワード (様式第五号)認定申請書 別ウィンドウで開きます(ワード:119.5キロバイト)を提出してください。
 
2 施行規則第41条第1項に規定する添付図書  
  ●外壁、窓等に係る省エネ措置内容を表示した各階平面図、断面図など
  ※添付図書の詳細は、リスト(1)、リスト(2)をご覧ください。
  ※低炭素建築物新築等計画に住戸が含まれる場合、住戸部分については、リスト(2)に代えて、リスト(3)に記載される図書を添付してください。
   PDFリスト(123)  別ウィンドウで開きます(PDF:108.4キロバイト)
 
3 天草市低炭素建築物新築等計画の認定に係る事務処理要綱で求める図書
 〇事前審査機関による技術的審査を受け、認定基準に適合すると認められた場合:事前審査機関が交付する適合証
 〇住宅の品質の確保の促進等に関する法律に基づく「設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に基づく断熱等性能等級4以上および一次エネルギー消費量等級5以上であることを証するものに限る。) 」
 〇認定基準II.第2による措置を講じる場合:熊本県建築物環境配慮制度に規定する図書
 ○法第54条第2項の規定に基づく申し出をする場合(法第55条第2項の規定により準用する場合を含む)で、当該申し出に係る低炭素建築物新築等計画が建築基準法第6条の3第1項の構造計算適合性判定を要するものである場合:建築基準法第18条の2第1項の規定による指定を受けた者の構造計算適合判定を受けるものとし、同法第6条の3第7項に規定される適合判定通知書(建築基準法施行規則第3条の7第1項第1号ロ(1)および(2)に定める図書および書類を含む。)またはその写し
 ※要綱に規定する添付図書の種類に応じて、認定申請手数料が異なります。

4 その他
 〇申請を委任する場合 : 委任状(様式任意)
 〇同時に確認申請を申し出る場合 :ワード 計画通知取扱申請書(市要綱 第1号様式) 別ウィンドウで開きます(ワード:37.5キロバイト)
 
 

工事完了の報告

 工事を完了したときは、速やかに「工事が完了した旨の報告書」により、天草市へ報告を行ってください。 

ほか申請様式

   

認定取得による税制優遇のメリット

 低炭素建築物新築等計画の認定を受けて、低炭素建築物の新築などを行った場合、次のメリットがあります。

 (1)【税制優遇】(対象:新築の住宅のみ)
 ●不動産取得税の減額措置(県税)
  天草地域振興局総務部税務課課税班(県税) 電話:0969-22-4239
 ●保存登記および移転登記に係る登録免許税の税率が引き下げ措置
  天草税務署(国税) 電話:0969-22-2510
 
 (2)【容積率制限の緩和:法60条】(対象:全ての低炭素建築物)
 容積率を算定するための床面積について、低炭素化に資する施設に要する部分の床面積を算入しないことができます。(延床面積の1月20日までの床面積に限る。) 
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