小荷物専用昇降機の維持保全 最終更新日:2024年5月27日 印刷 平成24年12月19日に京都府宮津市の事務所に設置されたフロア型の小荷物専用昇降機において、出し入れ口の戸がその階にかごが停止していないにも関わらず開いたため、利用者が誤って転落し死亡する事故が発生しました。 この事故は小荷物専用昇降機を設置後、約20年間保守点検の実施がされていなかったことが原因と考えられております。 建築物の所有者または管理者の皆さんへ 上記のような事故を未然に防ぐためには、定期的な保守点検とそれに基づく部品交換等安全確保のために必要な措置を実施することが必要です。 建築物の所有者または管理者の皆さんにおかれましては、小荷物専用昇降機の適正な維持管理をしていただくようにお願いします。 詳しくは添付のチラシをご覧ください。 チラシ(小荷物専用昇降機の適正な維持管理のお願い) (PDF:222.9キロバイト)