【構造計算適合性判定制度】とは、構造計算が必要な大規模な建築物などについて、建築確認審査を受ける場合に、「その建築物の構造計算がプログラムなどにより適正に行われたものであるかどうか」を、都道府県知事が指定した指定構造計算適合性判定機関に「構造計算適合性判定(適判)」を依頼するという制度です。
平成27年6月1日以降、改正建築基準法の施行により、構造計算適合性判定が建築主事等の審査から独立し、建築主が建築確認とは別に構造計算適合性判定を直接申請する仕組みに改められます。判定の終了後、建築主事等に適合判定通知書等を提出していただくことにより、確認済証が交付されることとなります。
適判の対象となる建築物は、構造、規模および構造計算の手法で異なります。詳細は、添付の資料などを参照してください。
確認申請書の図書と構造計算適合性判定の判定申請書との図書は、それぞれ申請時には整合性が保たれていたとしても、構造計算適合性判定や確認申請の審査段階で変更が生じることが考えられます。
そこで、円滑な審査の実施を目的として、建築主が建築主事等に適合判定通知書またはその写しを提出する際に添付する様式をS5号様式として定めましたので、確認申請の際には添付してください。
熊本県では下表の分類に応じて構造計算適合性判定を求めます。