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構造計算適合性判定制度の見直し(平成27年6月1日から)

最終更新日:
 【構造計算適合性判定制度】とは、構造計算が必要な大規模な建築物などについて、建築確認審査を受ける場合に、「その建築物の構造計算がプログラムなどにより適正に行われたものであるかどうか」を、都道府県知事が指定した指定構造計算適合性判定機関に「構造計算適合性判定(適判)」を依頼するという制度です。
 平成27年6月1日以降、改正建築基準法の施行により、構造計算適合性判定が建築主事等の審査から独立し、建築主が建築確認とは別に構造計算適合性判定を直接申請する仕組みに改められます。判定の終了後、建築主事等に適合判定通知書等を提出していただくことにより、確認済証が交付されることとなります。
フロー
 

 

構造計算適合性判定対象建築物(構造計算の種類別)

 適判の対象となる建築物は、構造、規模および構造計算の手法で異なります。詳細は、添付の資料などを参照してください。
適判建築物
 

 

建築確認審査と構造計算適合性判定審査の並行審査の注意事項

 確認申請書の図書と構造計算適合性判定の判定申請書との図書は、それぞれ申請時には整合性が保たれていたとしても、構造計算適合性判定や確認申請の審査段階で変更が生じることが考えられます。
 そこで、円滑な審査の実施を目的として、建築主が建築主事等に適合判定通知書又はその写しを提出する際に添付する様式をS5号様式として定めましたので、確認申請の際には添付してください。
 

 

建築基準法第6条の3第1項ただし書きの規定による審査(ルート2審査)

 天草市は、ルート2審査は行いません。
 そのため当該審査は、指定構造計算適合性判定機関に依頼していただくこととなります。
 

指定構造計算適合性判定機関

 熊本県では下表の分類に応じて構造計算適合性判定を求めます。
機関
 ※2 限界耐力計算等:限界耐力計算、エネルギーの釣り合いに基づく耐震計算、免震建築物等
※3 小規模木造建築物:法第6 条第二号に該当しない木造建築物をいう。(H20.10.1 改正)
※4 構造計算適合性判定に係る面積:構造計算適合性判定の対象となる建築物の延べ面積をいう。ただし、建築物の2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合においては、当該建築物の部分(以下「独立部分」という。)の延べ面積をいう。構造計算適合性判定の手数料は、独立部分ごとの延べ面積に対応する手数料の合算により算定する。
 構造計算適合性判定を行う機関は、独立部分ごとに、その面積等に応じて決まるものであるが、一の確認申請において複数の構造計算適合性判定が必要な場合の取扱いについては下記資料によることもできる。
 
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