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仮使用認定制度

最終更新日:

仮使用認定制度とは (建築基準法第7条の6)

 法第6条第1項第1号から第3号までの建築物を新築する場合またはこれらの建築物の増築、大規模の修繕等の工事で、政令(令第13条)で定める避難施設などに関する工事を行う場合は、検査済証(法第7条第5項)の交付を受けた後でなければ使用することはできません。これを使用制限といいます。

 この使用制限を受けた建築物に対して、特定行政庁(天草管内の場合は天草市)が、安全上、防火上および避難上支障がないと認めたときは、使用することができます。
 この使用制限を一時的に解除する制度を『仮使用認定制度』といいます。
 ※国の定める基準に適合する場合に限り、建築主事または仮使用認定業務を行っている指定確認検査機関が、仮使用を認定することができます。
 

 

手続きの流れ

(法第7条の6第1項第1号に規定の特定行政庁による仮使用認定)
(1)事前協議
 ・天草市建設部建築課建築指導係
 ・消防署(各地域の所轄)
(2)認定申請(原則使用開始したい日の1カ月前まで)
 ・認定申請時に現地確認日(使用開始したい日の約1週間前)を決定
  ※増築などは、確認申請と同時 
(3)現地確認 
(4)仮使用認定(決裁日が仮使用認定日) 
(5)仮使用開始
 

認定基準

 仮使用認定は、原則、これまでの国からの仮使用承認準則 (昭53住指発第805号)や通達などに基づき行います。
 ※財団法人日本建築防災協会発行の「工事中建物の仮使用手続きマニュアル」も参考にしてください。
 

申請手数料

120,000円

申請図書(法規則第4条の16)

下記(1)~(7)を、正副2部
(1)仮使用認定申請書(法規則第33号様式)
(2)付近見取り図
  方位・道路および目標となる物件が入った地図
(3)配置図
  縮尺、方位、工作物の位置および申請に係る仮使用の部分
(4)各階平面図
  ・縮尺、方位、間取、各室の用途、新築または避難新設などに関する工事に係る建築物または建築物の部分および申請に係る仮使用の部分
 ・仮使用申請部分を黄緑色、工事に係る部分を赤色で色分けすること
 ・防火区画の位置・仕様、仮囲いなどの位置・仕様、代替措置避難経路を明示すること
 ・増築などで既存部分を仮使用する際は、工事着工前の図面を提出すること
(5)工事工程表
  全体の工程の中に仮使用期間を明記
(6)安全計画書
(7)その他必要な図書
  ・指定確認検査機関で建築確認を行ったものは、仮使用認定基準に係る内容を確認できる図書
  ・その他協議による
 

申請様式

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