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工場などに昇降機を設置するときは

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工場などに昇降機を設置する時は建築基準法に基づく手続きが必要です

 工場などに設置される「エレベーター」や「簡易リフト」については、労働安全衛生法に基づく設置報告書の提出とは別に、原則として、建築基準法に基づく手続き(建築確認、完了検査、定期検査報告)が必要です。 

違法設置エレベーターに関する情報提供をお願いします

 建築基準法で定めるエレベーターであるにもかかわらず、建築基準法の規定に基づく確認申請、完了検査を受けずに設置されたエレベーター(以下「違法設置エレベーター」という。)による死亡、または重大な人身事故が発生していることを踏まえ、市では、違法設置エレベーターに関する情報を受け付けています。
 皆さんの身近で違法設置エレベーター、またはその疑いがあるエレベーターに関する情報を入手した際は、以下の様式に記入のうえ、市までFAX、メールで情報提供をお願いします。

FAX:0969-24-4266
メール:kenchiku@city.amakusa.lg.jp
 
   
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