市議会のしくみ 最終更新日:2021年3月24日 印刷 ■議員 市議会議員は、4年ごとの選挙で選挙権のある25歳以上の市民の中から選ばれます。 議員の定数は、地方自治法で人口に応じて上限が定められていますが、市議会の定数はこれを条例で定めることになっています。 天草市議会の場合は、天草市議会議員定数条例により、定数26人としています。 ■議長と副議長 議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。 議長は、議場の秩序を保ち、議事を整理したり、議会の事務を統理(監督)したりします。また、市議会を代表し、さまざまな会議に出席したり、他の機関との協議をしたりします。 副議長は、議長に事故があるときや欠けたとき、議長に代わって職務を行います。■委員会 議員の中から選任した委員で構成する委員会を設け、議案の審議を専門的・効率的に行っています。天草市議会では5つの「常任委員会(総務政策・市民生活・建設経済・教育厚生・予算決算)」を設置。また、議会の運営に関する事項を協議するため、「議会運営委員会」を設置しているほか、議会の議決により「特別委員会(議会改革調査)」を設置しています。 ■会派 市政について同じ考えや意見を持つ議員が集まり、自分たちの考え方を効果的に市政に反映させるため、グループをつくって活動しています。このグループを会派と呼んでいます。■議会事務局 市議会の活動を補助する事務を行うため、議会事務局を設置しています。 議会事務局では、本会議や各種委員会の事務や運営の補助、会議録の作成、議会活動に必要な調査や資料の収集などを行っています。