市議会には、市民の代表として十分な活動ができるように、議決権や調査権、監査請求権など多くの権限が与えられています。
これらの権限に基づいて、市議会では次のような仕事をしています。
■議決
市議会の最も本質的な権限で、条例の制定・改正・改廃や予算の決定、決算の認定、重要な契約の締結、財産の取得・処分の決定などを行います。
■選挙・同意
市議会の議長や副議長、選挙管理委員会委員、天草広域連合議会議員などを選挙したり、市長が副市長や教育長、監査委員、教育委員会委員などを選任する際に同意を与えたりします。
■検査・調査・監査
市が行う事務が、議会の議決どおりに公正かつ効率的に執行されているかどうか検査や調査をしたり、必要があれば監査委員に監査を求めたりすることができます。
■意見書の提出
市政の発展に必要な事項の実現を要請するため、国や県などの関係機関に意見書を提出することができます。
■請願・陳情の受理
市政などについての市民からの意見や要望を請願書や陳情書として受け付け、関係する委員会に付託、審査します。また、採択された請願・陳情を執行機関へ送付し、その処理の経過・結果についての報告を求めます。