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船員の不在者投票方法

最終更新日:

選挙人名簿登録証明書の申請・交付方法

対象となる人

 本市の選挙人名簿に登録されており、船員手帳をお持ちの人が対象となります。
 本市選挙管理委員会(以下、選挙管理委員会を選管と表記)に対して事前に「選挙人名簿登録証明書」の申請を行い、交付を受ける必要があります


申請方法・必要書類

 次の必要書類を本市選管へ、提出(持参または郵送)してください。
 確認後、本市選管よりPDF 選挙人名簿登録証明書(例) 別ウィンドウで開きます(PDF:49.8キロバイト)を郵送します。
 証明書の有効期限は交付日より7年です。

選挙人名簿登録証明書の交付申請に必要なもの
PDF 選挙人名簿登録証明書交付申請書 
         (PDF:78.3キロバイト)
 必要事項をご記入のうえご提出ください。
 ※氏名欄は必ず自署してください。
2 船員手帳の写し等 次のアからウいずれかの書類を添付してください。
 ア 船員手帳の写し
 イ 船員である旨の証明書
  ※船舶所有者または船長が発行するもの
  ※会社が発行する場合は、会社名を記載のうえ代表者印を押印があるもの
 ウ 練習船実習生の証明書(実習のために航海する学生の場合)


申請・投票にあたっての注意事項

  • ●申請書の提出は代理の方でもできますが、氏名欄は必ず申請者本人が自署してください。
    ●選挙当日投票所または期日前投票所で投票する場合も、PDF 選挙人名簿登録証明書交付申請書(PDF:78.3キロバイト)を持参ください。
    ●船員でなくなった場合には、証明書の返還をお願いします。
  • ●証明書交付申請は、選挙期間中以外でも随時行えます。
    ●投票は、選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで行うことができますが、実際に投票が受理されるには、投票日に選挙人名簿登録地の選管に到着している必要があります。余裕をもってご請求ください。


  • 投票方法

  •  選挙人名簿登録証明書の交付を受けた人は、選挙当日投票所での投票・期日前投票・不在者投票をすることができるほかに、次のような特別な不在者投票をすることができます。
     ※選挙当日投票所または期日前投票所で投票する場合もPDF 選挙人名簿登録証明書(例) 別ウィンドウで開きます(PDF:49.8キロバイト)を持参ください。

  • 船員の特別な投票方法
    投票方法  対象となる選挙 投票場所等
    1 指定港投票 国政選挙および
    地方選挙
     指定港の市町村選管で投票ができます。
    (熊本県内では、天草市・八代市・水俣市・宇城市です。)
    2 船舶内投票 国政選挙および
    地方選挙
     船舶内に設置された不在者投票所にて投票ができます。
     請求方法は次の方法があります。
     ア 名簿登録地の市区町村選管に、投票用紙等を請求
     イ 指定港の市町村選管に、投票用紙等を請求
    3 洋上投票
     衆議院議員総選挙
    最高裁判所裁判官国民審査
    参議院議員選挙
     日本国外の遠洋区域を航行区域とする指定船舶等でファクシミリ装置により投票ができます。
  •  
     

    1 指定港での不在者投票(指定港投票)

     指定港とは、公職選挙法で定められた一定規模の港を持つ市町村のことです。 

  • 指定港投票の詳細
     対象者 総トン数5トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶の乗組員で、選挙人名簿登録証明書をお持ちの方
     対象となる選挙 国政選挙および地方選挙
     請求・投票の流れ 船員本人が指定港の市町村選管に直接出向いて投票を行います。
     (1) 本人が指定港市町村選管に出向き、選挙人名簿登録証明書を提示して投票用紙を請求します。
     (2) 指定港の市町村選管にて、投票用紙を直接交付されます。
     (3) 指定港の市町村選管にて、投票します。
     (4) 指定港の市町村選管より、名簿登録地の選管へ送致します。
     請求に必要なもの (1) 宣誓書 ※指定港の市町村選管にて交付
     (2) 選挙人名簿登録証明書
     (3) 船員手帳
     請求・投票ができる期間 選挙の公示(告示)日の翌日から選挙日前日までです。
     それより前に、投票用紙の請求をすることはできません。
     注意事項 ●指定港投票は港ではなく、指定港のある市町村選管での投票となります。
     ●熊本県内の指定港は、天草市のほかに八代市・水俣市・宇城市です。
     ●投票できる時間および場所は、当該選挙管理委員会に事前にご確認ください。

  •  

    2 船舶内での不在者投票(船舶内投票)

  •  船舶内に設置された投票記載所で不在者投票ができます。

  • 船舶内での不在者投票の詳細
     対象者 総トン数20トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶の乗組員で、選挙人名簿登録証明書をお持ちの方
     対象となる選挙 国政選挙および地方選挙
     請求方法 次のいずれかの方法により、請求をしてください。
     ア 名簿登録地の市区町村選管に、投票用紙等を請求
     イ 指定港の市区町村選管に、投票用紙等を請求
    請求・投票の流れ 投票は船長が不在者投票管理者となり、船舶内に設置された不在者投票記載場所にて行います。
     (1) 名簿登録地または指定港の選管に、必要書類を提示し、投票用紙等を請求します。
      ※請求先により、請求できる人が異なります。 
     (2) 選挙の公示(告示)後、船舶内に設置された不在者投票記載場所にて、投票をします。
     (3) 船長(不在者投票管理者)より、船員本人の名簿登録地の選管へ送致します。
      ※投票日に選挙人名簿登録地の選管に到着している必要があります。
     請求に必要なもの

    ア 名簿登録地の市区町村選管に、投票用紙等を請求

    【船員本人が請求をする場合】
     ● 宣誓書(選挙当日に自分が不在者投票事由に該当する見込みであることの宣誓書)
     ● 選挙人名簿登録証明書
     ※ 船舶内で投票しようとすることを申し立てること

    【船長(またはその代理人)が請求をする場合】
     ● 投票用紙および投票用封筒の請求書
     ● 請求をした船員本人の選挙人名簿登録証明書

    イ 指定港の市町村選管に、投票用紙等を請求

    【船長(またはその代理人)が請求をする場合】
     ● 投票用紙および投票用封筒の請求書
     ● 請求をした船員本人の選挙人名簿登録証明書
     ※なお、船員本人から指定港選管へ請求することはできません。

     請求・投票ができる期間
    と注意事項

    ア 名簿登録地の市区町村選管に、投票用紙等を請求

     ●請求は選挙日前日までです。選挙の公示(告示)日の前においても請求することができます。
     ●出港する前に投票用紙等を請求することもできます。
     ●請求は船員本人、船長(またはその代理人)が行ってください
     ※直接または郵送。ファックス不可。
     ●実際に投票が受理されるには、投票日に選挙人名簿登録地の選管に到着している必要があります。余裕をもってご請求ください。

    イ 指定港の市町村選管に、投票用紙等を請求

     ●請求は選挙の公示(告示)日の翌日から選挙日前日までです。
     ●公示(告示)日前に、投票用紙の請求をすることはできません。
     ●請求は船長(またはその代理人)が行ってください。
     ※直接または郵送。ファックス不可。
     ●船員本人からの請求はできません。船長(またはその代理人)が代わりに行ってください。
     ●実際に投票が受理されるには、投票日に選挙人名簿登録地の選管に到着している必要があります。余裕をもってご請求ください。


  •  
  • 3 洋上投票(ファクシミリ装置による不在者投票)

  •  総務省令で定める指定船舶に乗船して、日本国外の遠洋区域を航行する船員で、選挙の当日に職務に従事することが見込まれる人は、ファクシミリ装置を利用して投票することができます。
  • 洋上投票の詳細
     対象者 総務省に令で定める指定船舶に乗船する日本国外の遠洋区域を航行する船員で、選挙の当日に職務に従事することが見込まれる、選挙人名簿登録証明書をお持ちの方
     対象となる選挙 衆議院議員選挙・参議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査に限る
     請求・投票の流れ (1)船員本人が、洋上投票をしようとする旨を、出港前に船長に申し出ます。
      ※申し出は出港前に限られます。
     (2)船長が指定市町村の選挙管理委員長に対して請求します。
     申し出を受けた船長は、指定市町村の選挙管理委員長に対して、投票送信用紙および投票送信用紙用封筒の交付を請求します。
     (3) 選挙の公示があったら、船長が船員に知らせます。
     不在者投票管理者である船長は、船員からの請求により、投票送信用紙および投票送信用紙用封筒を交付し、指定市町村の選挙管理委員会に設置された受信用ファクシミリ装置の番号を船員に知らせます。
     (4)投票用紙に記載し、ファクシミリ装置で送信します。
     船員は不在者投票管理者(船長)が管理する投票記載場所で、立会人の立会のもとで投票用紙に記載し、自ら指定市町村の選挙管理委員会へ、ファクシミリ装置により送信を行います。
     (5)受信した指定市町村選管が、送信用紙を名簿登録地の選管に送致します。
      投票を受信した指定市町村の選挙管理委員会は、受信した投票送信用紙を、船員の名簿登録地の選挙管理委員会へ送致します。
     (6)船員は送信用紙を封筒に入れ、船長に提出します。
     船員は送信を終えたら、投票の秘密保持のため、投票送信用紙の必要事項記載部分と投票記載部分を切り離し投票記載部分のみ、投票送信用紙用封筒に入れ封をし、必要事項記載部分をその封筒に貼付け不在者投票管理者(船長)に提出します。
     (7)帰港後、船長が指定市町村選管に送致します。
     帰港したら船長は、船員より提出された投票送信用紙が入った投票送信用紙用封筒と、投票送信用紙等受渡簿を併せて、指定市町村の選挙管理委員会委員長へ送致します。
      請求に必要なもの ●投票送信用紙および投票送信用紙用封筒の請求書
     ●洋上投票をしたい旨を申し出た船員の選挙人名簿登録証明書
     請求・投票ができる期間 出港前に限り請求できます。
     ※交付を受けた投票送信用紙等は、選挙の公示があるまで船長が保管します。
    関連リンク  ● 洋上投票制度の創設について別ウィンドウで開きます(外部リンク)
     総務省ホームページ。制度概要・流れ・指定市町村の選挙管理委員会の連絡先等。
     ● 洋上投票の対象の拡充について別ウィンドウで開きます(外部リンク)
     総務省ホームページ。平成28年12月の公職選挙法の一部を改正する法律が成立・公布により、実習を行うため航海する学生、生徒その他の者の投票の機会を拡充するため、洋上投票制度の対象となる者の範囲を拡大されました。
     ● 洋上投票制度別ウィンドウで開きます(外部リンク)
     全日本会員組合ホームページ。 




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