国政選挙の場合、選挙権は日本国民である年齢満18歳以上の者に与えられます。地方選挙の場合、住んでいる地方公共団体(都道府県、市区町村)の議会の議員、長(都道府県知事、市区町村長)の選挙権は、日本国民である年齢満18歳以上の者で、市区町村の区域内に3カ月以上継続して住んでいれば与えられます。
ただし、選挙で投票するためには選挙権を有しているだけでなく、選挙人名簿に登録されていることが必要です。選挙人名簿に登録されるためには、年齢満18歳以上の日本国民で、その市区町村において住民票が作成された日又は転入届を行った日から引き続き3カ月以上住民基本台帳に記録されていることが必要となります。