対象者 | 選挙運動の内容 |
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候補者・政党など | ウェブサイトなどを利用した選挙運動が解禁されました。 電子メール(SMTP方式・電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されます。 |
一般の有権者 | ウェブサイトなどおよび電子メールを利用した選挙運動が可能です。 |
※ウェブサイトなど…ホームページ、ブログ、ツイッター・フェイスブック・LINE等のSNS、動画共有サービス、動画中継サービスなど。
※電子メール(SMTP方式・電話番号方式)以外の通信方法を用いて、SNSのユーザー間でやりとりをするメッセージ機能はウェブサイトなどに含まれます。
※ウェブサイトなどを利用し選挙運動をする者には、連絡先として電子メールアドレスおよび返信用フォームのURLやSNSのユーザー名などを表示する義務があります。
選挙運動・政治活動の可否
○ できること
△ 注意が必要なこと
× できないこと
選挙運動・政治活動の可否できること/できないこと | 政党等 | 候補者 | 一般の有権者 |
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ウェブサイトなどを用いた選挙運動 | ホームページ・ブログなど | ○ | ○ | ○ |
SNS(フェイスブック・ツイッターなど) ※メッセージ機能も含む | ○ | ○ | ○ |
政策動画のネット配信 | ○ | ○ | ○ |
政見動画のネット配信 | △*1 | △*1 | △*1 |
電子メールを用いた選挙運動 | 選挙運動用電子メールの送信 | ○ | ○ | × |
選挙運動用ビラ・ポスターを添付した電子メールの送信 | ○ | ○ | × |
送信された選挙運動用電子メールの転送 | △*2 | △*2 | × |
有料インターネット広告 | 選挙運動用の広告 | × | × | × |
選挙運動用ウェブサイトに直接リンクする広告 | ○ | × | × |
あいさつを目的とする広告 | × | × | × |
ウェブサイト上に掲載・選挙運動電子メールに添付された 選挙運動用ビラ・ポスターを紙に印刷して頒布 | × | × | × |
ウェブサイトなど・電子メールを用いた落選運動(※3) | ○*4 | ○*4 | ○*4 |
ウェブサイトなど・電子メールを用いた落選運動以外の政治活動 | ○*5 | ○*5 | ○*5 |
*1 著作隣接者(放送事業者)の許諾があれば可
*2 新たな送信者として、送信主体や送信先制限の要件を満たすことが必要
*3 落選運動…単に特定の候補者(必ずしも1人の場合に限られない)の落選のみを図る運動をいう。
一般論としては、一般的な評論に過ぎないと認められる行為は、選挙運動および落選運動のいずれにも当たらないと考えられる。
*4 改正前のとおり規制されない。ただし、表示義務が課せられる。
*5 改正前のとおり規制されない。
引き続き規制されること
改正後も次の事項は引き続き禁止されます。
候補者に対して悪質な誹謗中傷をするなど、表現の自由を濫用して選挙の公正を害する行為は処罰の対象となります。
インターネットの適正な利用に努めてくだい。
1 | 有権者が電子メールを使って選挙運動をすること 電子メールを使って選挙運動ができるのは、候補者・政党などに限られます。 |
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| 18歳未満の人が選挙運動をすること 有権者に認められた選挙運動でも、未成年者は引き続き選挙運動が禁止されています。 自分で選挙運動メッセージをブログなどに書き込むことや、他人の選挙運動のようすを動画共有サイトに投稿すること、他人の選挙メッセージをリツイートやシェアして広めることなども禁止されます。 |
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3 | ホームページや電子メールなどを印刷して頒布すること あくまで画面上のみで許されたことであり、印刷して頒布することは禁止されています。 選挙管理委員会のホームページ上で選挙期間中に掲載される選挙公報も、印刷して配布することはできません。 |
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4 | 選挙運動期間以外に選挙運動をすること 選挙運動は、公示日・告示日を行ったときから投票日の前日までしかできません。 |
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5 | 候補者に対して虚偽の事項を公開すること 候補者に関し虚偽の事項(不確かな噂など)や事実をゆがめて記載した者は処罰されます。 |
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6 | 氏名などを偽って通信すること 偽った氏名、名称または身分を表示してインターネット上に虚偽の書き込みなどをした者は処罰されます。 |
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7 | 悪質な誹謗中傷行為をすること 事実の有無に関わらず人の名誉を毀損したり侮辱した者は処罰されます。 |
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8 | 候補者などのウェブサイトを改ざんすること 候補者のウェブサイトを改ざんするなど、不正な方法をもって選挙の自由を妨害した者は処罰されます。 |
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