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政治家の寄附は禁止、有権者が求めることも禁止されています!

最終更新日:
めいすいくん

政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)が選挙区内の人に、お金や物を贈ることはもちろん

有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも公職選挙法で禁止されています。

そのほか、政治家以外の者が政治家名義の寄附をすることや、政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄附も、同様に罰則をもって禁止されています。

 政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、明るい選挙を実現するために寄附禁止のルールを守りましょう。
 
 

三ない運動 ~贈らない・求めない・受け取らない~

選挙
 平時より禁止されるもの
 ●お祭り・地域の運動会・スポーツ大会への寄附や飲食物などの差し入れ
 ●自治会が行う募金応じること・バザーなどに物品を提供すること
 ●秘書などが代理で出席する場合の葬儀の香典・結婚祝い
 ●贈答品やお祝い(入学祝い・卒業祝い・餞別など)
 ●落成式・開店祝い・葬儀などの花輪や供花
 ●お歳暮やお中元・お年賀
 ●病気見舞いなど

 選挙時に関して行うことが禁止されるもの
 ●政治家の氏名等を関した団体の寄付
 ●請負等の契約当事者の寄付

 その他禁止されている行為
 ●返礼のための自筆以外の年賀状・寒中見舞い・あいさつ状を出す行為
 ●あいさつを目的とする有料広告

 参考資料  




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