土地、家屋や償却資産が災害により著しい被害を受けた場合、今年度分の固定資産税のうち、その災害を受けた日以後に納期限が到来する税額については軽減または免除されます。災害で被害を受けたときは、減免申請書を提出してください。
例:災害発生日が7月29日の場合、次に到来する納期は第2期の7月31日になります。
よってこの場合の減免対象は第2期~第9期分の税額となります。
■減免基準
【土地】…災害を原因とする流失、水没、埋没、崩壊などにより作付不能または使用不能となった面積が全体の2割以上であるとき。
【家屋・償却資産】…災害を原因とする全壊、流失、埋没、焼失などにより、原型をとどめないとき、または復旧不能、およびそれに準ずる損傷により2割以上の価格の価値を減じたとき。
詳しい減免基準については「天草市税減免基準に関する規則」をご確認ください。