定期報告制度とは
不特定多数の者が利用する建築物や高齢者等の自力避難困難者が就寝用途で利用する建築物については、建築物の不備・不具合などが原因で大きな被害が発生するおそれがあるため、建築物の適切な維持保全を行うことにより、被害を未然に防ぐ必要があります。
そのため、建築基準法では、建築物の適切な維持保全を担保する仕組みとして、建築物・建築設備・防火設備・昇降機等について、定期的に専門の技術者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告させることを、建築物の所有者などに義務付けています。
この制度では、適切に調査・検査をすることで、建築物等の不備・不具合などを所有者など自らが把握し、報告を受けた特定行政庁は、その内容に応じて必要な措置を講じることで、建築物の利用者の安全性の確保を図ることとしています。
※建築物は「調査」結果、建築設備・防火設備・昇降機・遊戯施設は「検査」結果の報告を行うこととなっています。
※建築物は「3年毎」、建築設備・防火設備・昇降機・遊戯施設は「毎年」の報告となっています。
特定行政庁とは
「特定行政庁」とは、建築基準法に基づく許可や認可などの権限を持つ行政庁のことで、熊本県内では、熊本市、八代市および天草市にあっては、当該各市長であり、それ以外の市町村にあっては、熊本県知事となります。
専門の技術者とは
「専門の技術者」とは、建築基準法に規定された次のいずれかの資格を有するものです。
・ 一級建築士
・ 二級建築士
・ 国土交通大臣が定める資格を有する者
・ 建築物 : 特定建築物調査員
・ 建築設備 : 建築設備検査員
・ 防火設備 : 防火設備検査員
・ 昇降機および遊戯施設 : 昇降機等検査員
定期報告の仕組み
1 建築物・建築設備・防火設備の場合

2 昇降機・遊戯施設の場合

定期報告の対象
表1 建築物 | 用途 対象の用途に従属する部分(廊下、倉庫、事務室など)も対象 | 規模 ⅰ~ⅳのいずれかに該当するものが対象。ただし、該当する用途部分が避難階にのみあるものは対象外 |
---|
(1) | 劇場、映画館、演芸場 | ⅰ)3階以上の階にあるもの※1 ⅱ)客席の床面積の合計が200平方メートル以上であるもの ⅲ)主階が1階にないもの ⅳ)地階にあるもの※2 |
(2) | 観覧場(屋外観覧場は除く)、公会堂、集会場 | ⅰ)3階以上の階にあるもの※1 ⅱ)客席の床面積の合計が200平方メートル以上であるもの ⅲ)地階にあるもの※2 |
(3) | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、就寝用福祉施設※3 | ⅰ)3階以上の階にあるもの※1 ⅱ)2階の当該用途の床面積の合計が300平方メートル以上であるもの ⅲ)地階にあるもの※2 |
(4) | 旅館、ホテル | ⅰ)3階以上の階にあるもの※1 ⅱ)2階の当該用途の床面積の合計が300平方メートル以上であるもの ⅲ)地階にあるもの※2 |
(5) | 体育館(学校に付属しないもの)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 | ⅰ)3階以上の階にあるもの※1 ⅱ) 対象用途の床面積の合計が2000平方メートル以上であるもの |
(6) | 百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗、飲食店、遊技場、公衆浴場、料理店、カフェー、キャバレー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、展示場 | ⅰ)3階以上の階にあるもの※1 ⅱ)2階の当該用途の床面積の合計が500平方メートル以上であるもの ⅲ)対象用途の床面積の合計が3000平方メートル以上であるもの ⅳ)地階にあるもの※2 |
(7) | 事務所 | 階数が5以上の建築物で、事務所その他これに類する用途に供する部分の床面積の合計が1000平方メートルを超えるもの |
※1 3階以上の階で対象用途に供する部分が100平方メートル以下のものは除く
※2 地階部分で対象用途に供する部分が100平方メートル以下のものは除く
※3 サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障がい者グループホーム、助産施設、乳児院、障がい者入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設、小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護の事業所、老人デイサービスセンター(宿泊サービスを提供するものに限る。)、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障がい者支援施設、福祉ホーム、障がい者福祉サービス事業(就寝利用のある自立訓練または就労移行支援)の事業所
表2 建築設備・防火設備 建築設備等 | 適用条件 |
---|
排煙設備 、非常用の照明設備 | 表1に掲げる建築物に設けられたもの |
防火設備(随時閉鎖式) | 表1に掲げる建築物に設けられたもの。または、病院、診療所、就寝用施設で床面積の合計が200平方メートル以上の建築物に設けられたもの |
表3 昇降機 | 用途 | 適用条件 |
---|
(1) | エレベーター | ・建築物に設けられたもの(労働安全衛生法第41条第2項に規定する性能検査を受けなけれなばらないものを除く。一戸建ての住宅または共同住宅もしくは長屋の住戸内に設置されたもので、主たる利用者が当該住宅または住戸の居住者であるものを除く。) ・工作物としての乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)・フロアタイプの小荷物専用昇降機 |
(2) | エスカレーター | ・建築物に設けられたもの ・工作物としてのエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。) |
表4 遊戯施設 | 種類 | 適用条件 |
---|
(1) | ウォーターシュート、コースターその他これらに類する効果の遊戯施設 | 高架とは、部分的な高架も含む。 |
(2) | メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で、原動機を使用するもの | |
(3) | 水を流した水路を人が直接滑走するもの(ウォータースライド) | 高架であるもの、かつ、高低差4メートルを超えるものに限る。 |
定期報告の時期
表5 建築物報告時期 | 報告期間 | 報告対象用途 |
---|
令和元年※およびその3年目毎の年 | 該当年の4月1日から12月28日 | 表1の用途(3) |
令和2年およびその3年目毎の年 | 該当年の4月1日から12月28日 | 表1の用途(1)(2)(6)(7) |
令和3年およびその3年目毎の年 | 該当年の4月1日から12月28日 | 表1の用途(4)(5) |
表6 建築設備・防火設備報告時期 | 報告期間 |
---|
毎年※ | 4月1日から12月28日 |
表7 昇降機・遊戯施設報告時期 | 報告期間 |
---|
毎年※ | ・4月1日から完了検査済証の交付月に応答する月の末日まで(初回) ・4月1日から前回の報告月に応当する月の末日まで |
調査・検査の時期
種別 | 調査・検査時期 |
---|
建築物 | 報告日の3カ月以内 |
建築設備 | 報告日の3カ月以内 |
昇降機 | 報告日の3カ月以内 |
遊戯施設 | 報告日の3カ月以内 |
※検査済証の交付を受けた後の初回の定期報告は免除されます。
定期報告の提出書類
1 建築物
・ 定期調査報告書(第36号の2様式)
・ 調査結果表(告示別記様式)
・ 調査結果図(別添1様式)
・ 要是正(既存不適格を除く)の指摘に係る関係写真(別添2様式)
・ 要是正(既存不適格を除く)の指摘に係る改善計画書
・ 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書のうち、配置図、各階平面図
※別添1様式で兼ねることができます。
・ 定期調査報告概要書(第36号の3様式)
2 建築設備
・ 定期検査報告書(第36号の6様式)
・ 検査結果表(告示別記第2、3号様式)
・ 排煙風量測定記録表(別表3)
・ 非常用の照明装置の照度測定表(別表4)
・ 要是正(既存不適格を除く)の指摘に係る関係写真(別添様式)
・ 要是正(既存不適格を除く)の指摘に係る改善計画書
・ 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書のうち、配置図、各階平面図(建築設備などの位置を明示したもの)
・ 定期検査報告概要書(第36号の7様式)
※上記書類のうち、報告対象設備に係るもの以外は添付不要です。
3 防火設備
・ 定期検査報告書(第36号の8様式)
・ 検査結果表(告示別記第1~4号様式)
・ 検査結果図(別添1様式)
・ 要是正(既存不適格を除く)の指摘に係る関係写真(別添2様式)
・ 要是正(既存不適格を除く)の指摘に係る改善計画書
・ 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書のうち、配置図、各階平面図(防火設備の位置を明示したもの)
※別添1様式で兼ねることができます。
・ 定期検査報告概要書(第36号の9様式)
4 昇降機
・ 定期検査報告書(第36号の4様式)
・ 検査結果表(告示別記第1~6号様式)
・ 主索、鎖およびブレーキパッドの写真(別添1様式)
・ 要是正(既存不適格を除く)の指摘に係る関係写真(別添2様式)
・ 要是正(既存不適格を除く)の指摘に係る改善計画書
・ 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書のうち、配置図、各階平面図(昇降機の位置を明示したもの)
・ 定期検査報告概要書(第36号の5様式)
5 遊戯施設
・ 定期検査報告書(第36号の10様式)
・ 検査結果表(告示別記様式)
・ 要是正(既存不適格を除く)の指摘に係る関係写真(別添様式)
・ 要是正(既存不適格を除く)の指摘に係る改善計画書
・ 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書のうち、配置図、各階平面図(遊戯施設の位置を明示したもの)
・ 定期検査報告概要書(第36号の11様式)
各種様式
定期報告制度ー関連様式
定期報告の報告書類の提出先
提出先
各報告書は、以下のいずれかに、提出してください。
1 (一財)熊本県建築住宅センター
〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目32−1 電話番号:096-385-0771
※(一財)熊本県建築住宅センターは、各特定行政庁から、定期報告に関する業務を受託している機関であり、報告書の受付等の業務を行っています。
※昇降機、遊戯施設の定期報告に係る報告済証の交付を行っています。
2 天草市建設部建築課建築指導係
関連図書
特殊建築物等定期調査業務基準 ((一財)日本建築防災協会 発行)建築設備定期検査業務基準書 ((一財)日本建築設備・昇降機センター 発行)昇降機、遊戯施設定期検査業務基準書 ((一財)日本建築設備・昇降機センター 発行)
関連リンク
(一財)熊本県建築住宅センター
(外部リンク) (定期調査報告書、定期検査報告書の受付窓口)国土交通省 (定期報告制度の見直し関連)(一財)日本建築防災協会
(外部リンク)
(外部リンク) (建築物の定期報告関連)(一財)日本建築設備・昇降機センター
(外部リンク) (建築設備・昇降機等の定期報告関連)