療育手帳(知的障がい者福祉手帳)とは
療育手帳制度は、知的障がい児(者)の方に対して交付を行っている福祉手帳です。(熊本市内にお住まいの人には、熊本市が交付を行っています。)知的障がい児(者)の方に対して一貫した助言を行い、相談に応じるとともに、各種の福祉サービスを受けやすくするために利用されています。
知的障がいの定義(熊本県療育手帳判定要領より)
「知的障がい」とは、一般的知的機能が明らかに平均よりも低く、同時に適応行動に障がいを伴う状態で、それがおおむね18歳までに現れるものを指します。
障がい程度の判定
判定は、熊本県福祉総合相談所で行われ、「知能・発達の程度」と「日常生活能力の程度」、「介護度」によって総合的に判定します。
障がいの程度は、「A1(最重度)」、「A2(重度)」、「B1(中度)」、「B2(軽度)」に分けられています。
申請に必要なもの
○本人の写真(縦4cm×横3cm、脱帽して上半身を写したもの)
○印かん
○マイナンバー(個人番号)がわかるもの
○お持ちの療育手帳(※再交付、記載事項変更、再判定の場合)
申請方法
「申請に必要なもの」をご持参のうえ、本庁福祉課または牛深支所市民生活課、各支所まちづくり推進課で申請してください。
療育手帳が交付されるまで(交付に1~2か月ほどかかります)
①申請者から市へ申請書の提出。
②市から熊本県福祉総合相談所へ申請書の送付。
③熊本県福祉総合相談所職員と申請者の面談により程度の判定。
④熊本県福祉総合相談所から市に手帳の発行。
⑤市から申請者へ手帳の交付。