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身体障がい者手帳の交付

最終更新日:
 

身体障害者手帳とは

 身体障害者手帳は、身体障害者福祉法で定める「身体障がい者」であることの証票として、目、耳、手足、内臓などに永続する障がいがあり、障がい認定基準に該当する人(障がいの程度は、重い方から順に1級から6級までの等級があります)に県知事から交付されます。
 身体障害者手帳所持者は、さまざまな福祉サービスを利用しやすくなります。

 

交付申請に必要なもの(再交付を含む)


○指定医師が作成した身体障害者診断書・意見書
○顔写真1枚(縦4cm×横3cm)
○マイナンバー(個人番号)がわかるもの
○現在お持ちの手帳(再交付の方のみ)

※再交付で紛失・破損の場合は、診断書または身体障害者手帳は不要です。

 

住所・氏名変更 

○身体障害者手帳
○マイナンバー(個人番号)がわかるもの


手帳の返還

○身体障害者手帳


<身体障害者手帳の死亡返還届のオンライン手続きの導入について>
 天草市では令和8年4月1日から熊本県電子申請システムによる身体障害者手帳の死亡による返還届のオンラインでの手続きの受け付けを開始します。
 ※従来どおり窓口での届出も受け付けています。
 ※オンライン手続きとなるのは届出書のみであり、お持ちの身体障害者手帳は窓口へ返還していただく必要があります。
 ※手帳を紛失されてお手元にない場合も返還手続きは必要となります。

オンライン手続きをされる場合はこちらをクリックしてください。


【問い合せ先】

 熊本県福祉総合相談所 障がい相談課
 ☎096-381-4461
 ※入力操作方法などについては、こちらにお問合せください。

申請書・診断書様式

○身体障害者手帳(交付・再交付)申請書


○身体障害者診断書・意見書

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