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身体障がい者手帳の交付

最終更新日:
 

身体障がい者手帳とは

 身体障がい者手帳は、身体障害者福祉法で定める「身体障がい者」であることの証票として、目、耳、手足、内臓などに永続する障がいがあり、障がい認定基準に該当する人(障がいの程度は、重い方から順に1級から6級までの等級があります)に県知事から交付されます。
 身体障がい者手帳所持者は、さまざまな福祉サービスを利用しやすくなります。

 

交付申請に必要なもの(再交付を含む)

○指定医師が作成した身体障害者診断書・意見書
○顔写真1枚(縦4cm×横3cm)
○印かん

○マイナンバー(個人番号)がわかるもの

○現在お持ちの手帳(再交付の方のみ)
※再交付で紛失・破損の場合は、診断書または身体障がい者手帳は不要です。

 

住所・氏名変更 または 手帳の返還

○身体障がい者手帳
○印かん

○マイナンバー(個人番号)がわかるもの

 

申請書・診断書様式

○身体障がい者手帳(交付・再交付)申請書


○身体障がい者診断書・意見書

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