- 市では、新生児検査を受ける保護者の経済的負担を軽減するとともに、新生児の障がいなどの早期発見、早期支援を図るため、新生児検査に要する費用の一部を助成します。
大切な赤ちゃんのために新生児検査を受けましょう。
新生児聴覚検査とは
新生児期において、先天性の聴覚障がいの発見を目的とする検査です。
生まれつき耳の聞こえに障がいがある赤ちゃんは1,000人に1から2人と言われています。聴覚障がいを早期に発見し、適切な支援をしていくことがことばの発達のうえでも大切です。
新生児マス・スクリーニング検査とは
生後4から6日目の赤ちゃんが受けることのできる大切な検査です。
採血により、代謝異常症(栄養素の利用障がい)や内分泌疾患(ホルモンの異常)などの先天性代謝異常症とライソゾーム病(ファブリー病やポンぺ病など)という先天性の病気がないかを調べることができます。早期に発見し、適切な治療を行うことで病気の発症や重症化予防が可能となります。
■助成対象者=市内に住所を有し、かつ、新生児検査を受けた新生児の保護者。
■助成内容=助成の対象となる新生児検査および経費(文書料、郵送料などを除く。)は、次のとおりです。
対象新生児検査 |
対象経費 |
助成限度額 |
新生児聴覚検査 |
自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)または耳音響放射検査(OAE)に要する費用 | 7,000円 |
新生児マス・ スクリーニング検査 |
都道府県または政令指定都市が実施する先天性代謝異常等検査事業による検査のうち採血に要する費用 | 5,000円 |
一般社団法人日本小児先進治療協議会が実施するライソゾーム病検査に要する費用 |
■助成方法
<指定医療機関で新生児検査を受ける場合>
⑴市が「新生児検査受診票(様式第1号)」と「天草市新生児検査費助成申請書兼委任払申請書(様式第2号)」を交付します。申請書と受診票の必要事項を記入し、医療機関へ提出ください(医療機関を経由して市へ提出されます)。
⑵検査費用が助成限度額を超える場合は、助成限度額を超えた額を医療機関にお支払いください。検査費用が助成限度額を超えない場合は、検査費用をお支払いいただく必要はありません(市が医療機関へ当該検査費用をお支払いします)。
⑶受診票への検査実施の証明が有料の場合は、文書料を医療機関にお支払いください。
<指定医療機関以外で新生児検査を受ける場合>
⑴市が「新生児検査受診票(様式第1号)」と「天草市新生児検査費助成申請書(様式第3号)」を交付します。受診票の必要事項を記入し、医療機関へ提出ください。
⑵検査費用を医療機関に全額お支払いください。
⑶医療機関から領収書と受診票への検査実施の証明をもらってください。領収書に新生児検査費以外の費用が含まれる場合は、領収書と別に新生児検査分の金額が確認できる明細書などを発行してもらってください。
⑷受診票への検査実施の証明が有料の場合は文書料を医療機関にお支払いください。
⑸検査を受けた日から6か月以内に、市(各保健福祉センター)へ申請をし検査費用の払い戻しを受けてください。
申請に必要な書類は、次のとおりです。
(1)天草市新生児検査費助成申請書(様式第3号)
(2)検査を受けたことの証明がある新生児検査受診票(様式第1号)
(3)新生児検査に係る領収書(および明細書)
(4)母子健康手帳
(5)通帳(申請者本人のもの)
(6)印鑑
<出産医療機関で新生児検査を受けることができなかった場合>
退院後、指定医療機関(別紙)で受けることができます。検査を希望される場合はできるだけ早めに(おおむね生後1か月までに)受けましょう。別途、新生児検査受診票を交付しますので天草中央保健福祉センターへご連絡をお願いします。
様式など
問い合わせ先
天草中央保健福祉センター TEL 0969-24-0620
天草東保健福祉センター TEL
0969-66-3355
天草西保健福祉センター TEL 0969-75-3301