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介護サービス事業者は業務管理体制の届出が必要です

最終更新日:

 介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には法令遵守などの業務管理体制の整備が義務付けられています。

 介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定や許可を受けている事業所または施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされています。

 地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者であって、全ての事業所などが市内に所在する事業者は市に届け出が必要になります。

 

制度の趣旨および内容は厚生労働省作成の説明資料をご覧ください。

PDF 介護サービス事業者の業務管理体制の監督について(説明資料) 別ウィンドウで開きます(PDF:512.2キロバイト)

 

 

届出様式 

届出が必要となる事由

様式

記入例

(1)業務管理体制の整備に関して届け出る場合

 ※全ての事業者は届け出る必要があります。

(2)届出事項に変更があった場合

 ※事業所の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合は、届出の必要はありません。

 

届出の方法 

下記の提出先に郵送または持参してください。

【届出先】〒863-8631 

(住所記載不要)

 健康福祉部 高齢者支援課 介護給付係

【提出部数】 1部

 

○参考資料

PDF 天草市指定地域密着型サービス事業者の業務管理体制の届出に関する要領 別ウィンドウで開きます(PDF:63.1キロバイト)


 

 

 

 

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