農地の貸借契約を中途で合意解約する時の手続き 最終更新日:2017年6月9日 印刷 合意解約する時は 農地の貸借契約を、借人と貸人の間で合意して解約する場合は、農業委員会へ通知をしなければなりません。 賃貸借契約と使用貸借契約で届出の書類が異なりますので、ご注意ください。 届出に必要なもの賃貸借(お金や農産物を渡す)契約を解約する場合農地法第18条第6項の通知書・・・賃貸借契約の解約の場合に提出してください。合意解約書(写し)・・・賃貸借契約の解約の場合に提出してください。農地を引き渡すこととなる期限前6ヶ月以内に成立した合意で、その旨が書面において明らかであるものを提出してください。使用貸借(無償での貸し借り)契約を解約する場合使用貸借合意解約通知書・・・使用貸借契約の解約の場合に提出してください。 各届出書は、農業委員会事務局および各支所にも備え付けています。 18条第6項通知書( ワード:35.5キロバイト)〔 記入例: 18条第6項通知書記入例( ワード:38.5キロバイト) 〕 合意解約書( ワード:44.5キロバイト) 使用貸借合意解約通知書( ワード:38キロバイト)〔 記入例: 使用貸借合意解約通知書記入例( ワード:40キロバイト) 〕 対象農地多数の場合の様式( ワード:62キロバイト)