児童福祉法による母子保護の実施(母子生活支援施設) 最終更新日:2024年4月4日 印刷 母子生活支援施設とは DVの被害を受けている母子や母子家庭で経済的な理由などで、子ども(18歳未満)の養育が困難な母子を入所させて保護するとともに、安全な場を提供し、心身と生活の安定を図るため相談や支援を行いながら、自立に向けた再出発を支援する施設です。 対象となる人 次の要件に該当する母親と子ども(18歳未満)が対象となります。DV被害者経済的な理由などにより子どもの養育が困難な人 など 自己負担額生活保護世帯など・・・・0円その他の世帯・・・・・・市町村民税の課税状況により異なります。 入所までの流れ子育て支援課へご相談ください。その際、入所を希望する理由など詳しくお尋ねします。入所を希望する地域などを確認させていただきます。入所する地域がきまりましたら、その地域にある施設の空き状況や入所可能日を確認します。なお、施設の空き状況などにより希望する地域の施設に入所できない場合があります。また、入所する施設の準備などのため、入所までに1週間程度を要する場合があります。入所申込書を記入していただきます。利用決定後、施設への入所となります。 入所申し込みに必要なもの入所申込書(子育て支援課に設置)本人確認書類個人番号(入所者全員分) 入所する場合の注意事項入所する施設の規則は必ず守ってください。外出する場合には、施設の許可を受けるとともに、不必要な外出は避けてください。また、原則外泊はできません。できるだけ早期に自立し、安定した生活が送れるよう、目標をもって生活をしてください。自己負担額のほかに、光熱水費などが必要となります。DVにより入所する人については、加害者はもとより第三者(親族等を含む。)と連絡をとったり、居場所を教えたりしない。※親族や友人から居場所などの情報が洩れる場合もあります。携帯電話やタブレットなどの通信機器の利用は、居場所を特定されるだけでなく、他の入所者を危険にさらす場合がありますので、特に注意が必要です。場合によっては、携帯電話やタブレットの初期化、携帯会社および携帯電話番号の変更などをお願いする場合があります。※加害者が追跡アプリを勝手にインストールしている場合もあります。