次の各号のいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅(※)、またはこれらの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、特定行政庁が是正勧告などを行ったもの。
※既存不適格住宅:法令の施行または適用時に現存し、または工事中の住宅で、これらの規定に適合しないものをいい、法令の適用後に建築された住宅で規定に適合しない「違反建築物」とは異なる。
「がけ地とはどのような場所か」ということがまず問題になります。県建築基準条例第2条で、がけ地について次のように規定しています。
●がけ地付近の建築物の規制
高さ2メートルを超えるがけに接し、または近接して建築しようとする場合は、原則として擁壁による補強をしないままで、建築物(がけ下の鉄筋コンクリート造建築物を除く)を建築することを禁止しています(右図参照)。
●擁壁の設置またはがけの状況(土質など)により建築物の安全上支障がないと判断される場合は、がけ地の規制を受けません。
※事業の実施前には移転事業計画要望書・申請書等の提出、現地確認などが必要となりますので、事前に建築課までご相談ください。
土砂災害危険住宅移転事業について
上記に加えて、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内にある住宅(賃貸除く)で、そこに住む人が県内の安全な区域へ移転する場合には、土砂災害危険住宅移転事業を活用できる場合があります。 当該事業は、移転先住宅の建設・購入・リフォーム費、アパート等の賃貸費(1年間)、現在住んでいる住宅除去費などを補助(最高300万円)するものです。詳しくは土木課までご相談ください。