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がけ地近接等危険住宅移転制度

最終更新日:
  •  「がけ」の崩壊などによる危険から市民の生命を守るため、住宅の移転に伴う費用を助成する制度です。

■対象住宅

 次の各号のいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅(※)、またはこれらの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、特定行政庁が是正勧告などを行ったもの。

 (1) 建築基準法第39条第1項の規定に基づき天草市建築基準条例第27条で指定した災害危険区域

 (2) 天草市建築基準条例第2条の規定に基づき建築を制限している区域

 (3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条の規定に基づき熊本県知事が指定した土砂災害特別警戒区域

※既存不適格住宅:法令の施行または適用時に現存し、または工事中の住宅で、これらの規定に適合しないものをいい、法令の適用後に建築された住宅で規定に適合しない「違反建築物」とは異なる。

 

■助成内容

危険住宅の除却に要する経費

撤去費、動産移転費、仮住居費や跡地整備費の実費を助成。危険住宅は原則として、全てを撤去。ただし、建物の床を取り除き、居住以外の倉庫などにするための費用は事業の対象となる。

1戸あたりの限度額
97万5千円

危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む)に要する経費

必要な経費を金融機関で借入れる人に対して借入金の利息(年利率8.5%を限度とする)を助成。※借入れをしないで建設するものは対象にならない。

1戸あたりの限度額
421万円
(建物 325万円
土地96万円)

 

 

がけ地と建築物の関係

がけ地
 「がけ地とはどのような場所か」ということがまず問題になります。県建築基準条例第2条で、がけ地について次のように規定しています。
 
●がけ地付近の建築物の規制
 高さ2メートルを超えるがけに接し、または近接して建築しようとする場合は、原則として擁壁による補強をしないままで、建築物(がけ下の鉄筋コンクリート造建築物を除く)を建築することを禁止しています(右図参照)。
 
●擁壁の設置またはがけの状況(土質など)により建築物の安全上支障がないと判断される場合は、がけ地の規制を受けません。
 
 
 
 
 
※事業の実施前には移転事業計画要望書・申請書等の提出、現地確認などが必要となりますので、事前に建築課までご相談ください。
 

土砂災害危険住宅移転事業について

 上記に加えて、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内にある住宅(賃貸除く)で、そこに住む人が県内の安全な区域へ移転する場合には、土砂災害危険住宅移転事業を活用できる場合があります。
 当該事業は、移転先住宅の建設・購入・リフォーム費、アパート等の賃貸費(1年間)、現在住んでいる住宅除去費などを補助(最高300万円)するものです。詳しくは土木課までご相談ください。
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