交通事故が原因で介護保険サービスを受ける時は 最終更新日:2017年4月24日 交通事故など、第三者(加害者)からの被害が原因で、介護保険サービスが必要となった場合でも、同サービスは受けることができますが、費用は加害者が負担するのが原則です。 その場合、被保険者(被害者)が加害者に請求しなければなりませんが、市が保険給付した範囲の損害賠償請求権を代位取得し、加害者に請求します。市が加害者に請求するためには、事故が原因で同サービスを受けていることの確認が必要ですので、該当する人は届け出をお願いします。