事業認可の取得
本渡都市計画道路3・5・5号 太田町水の平線整備事業については、熊本県の事業認可(平成29年5月2日付け熊本県告示第529号)を取得し、都市計画法第66条に規定する公告(平成29年5月2日付け天草市公告第25号)を行いました。

事業区間の図
事業の概要
本渡都市計画道路3・5・5号太田町水の平線は、本渡都市計画区域内の南北交通軸として、健全な市街地の形成や交通渋滞緩和、商業振興など、地域の活性化を図るうえで重要な路線です。
本事業は、通学路としての安全性、機能的な交通網の構築、良好な居住空間の創出、公共施設や中心市街地へのアクセス性向上を図るため、国道324号と(都)本渡港山口線を結ぶ区間(L=710m)を整備するものです。
施行者の名称
天草市
都市計画事業の種類および名称
種類:本渡都市計画道路事業
名称:3・5・5号 太田町水の平線
事業地の所在
天草市太田町、南新町、浄南町、南町、栄町および諏訪町地内
延長、幅員、車線数
延長:710メートル
幅員:12.0メートル
車線数:2車線(片側1車線・相互交通、両側歩道あり)
事業施行期間
告示の日(平成29年5月2日)から平成36年3月31日まで
許可図書の縦覧
都市計画法第62条第2項の規定により、「事業地を表示する図面」および「設計の概要を表示する図面」を縦覧します。
縦覧場所
天草市役所本庁(別館)・都市計画課
縦覧期間・時間
期間=平成36年3月31日まで
時間=午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日および祝日などは、閉庁日のため縦覧できません)
都市計画事業の許可が生じる制限など
建築等の制限(都市計画法第65条)
都市計画事業の認可の告示(平成29年5月2日)以降は、当該事業地内において、事業の施行の障害となるおそれがある「土地の形質の変更」、「建築物の建築」、「その他の工作物の建設」または「移動の容易でない物件(重さ5トン以上)の設置もしくは堆積」を行う場合には制限がかかります。これらの行為を行う場合には、市長の許可を受けなければなりません。
土地建物などの先買い(都市計画法第67条)
市の公告の日(平成29年5月2日)の翌日から起算して10日を経過した後は、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、その予定対価の額および当該土地建物を譲り渡そうとする相手方などを書面で市に届け出なければなりません。
市は届出後30日以内にその土地建物などを買い取ることができ、期間内に市が買い取らない場合に限り他人に譲り渡すことができます。