登録していない象牙を売ることは違法です 最終更新日:2019年6月3日 環境省では、国内にある象牙の在庫を把握しようとしています。所持しているだけでは違法ではありませんが、登録されていない象牙を売ったりあげたりするのは違法です。 未登録の象牙をお持ちの方は、下記(象牙在庫把握キャンペーン事務局)までご連絡をお願いします。なお、平成31年6月頃から、象牙の取引規制をさらに厳格化することを検討しています。 ※全形を保持した象牙のみが登録対象です。(印鑑やアクセサリーなどの象牙製品は登録対象外)※所有者死亡による近親者への相続は違法になりません。ただし、その後に販売などをする場合に は、あらかじめ登録が必要です。※象牙以外の国際希少野生動植物種の登録も受付しています。 チラシ (PDF:9.66メガバイト)問い合わせ先象牙在庫把握キャンペーン事務局 TEL 03-6659-4660(土日祝日を除く午前10時から午後5時)