交通事故や他人の飼い犬にかまれたなど、第三者の行為でケガをしたときに、国保を使って治療をする場合には、「第三者行為による被害届」を国保の窓口へ必ず提出してください。また、第三者が絡まない自損事故の治療に、国保を使う場合は、「自損事故等による傷病届」の提出が必要になります。
◇「第三者行為による被害届」の提出が必要なもの
・交通事故(自動車・自転車・船舶など)
・他人の飼い犬などにかまれた
・傷害事件など
<申請に必要な書類>
1.
第三者の行為による被害届 
3.
念書 
5.交通事故証明書(交通事故の場合)
※物件事故扱いになっている場合には
人身事故証明書入手不能理由書
が必要になります。
◇「自損事故等による傷病届」の提出が必要なもの
・自損事故
・自身の飼い犬などにかまれたなど
<申請に必要な書類>
1.
自損事故等による傷病届 
問い合わせ先
本庁・国保年金課 TEL0969-23-1111
牛深支所・市民生活課 TEL0969-73-2111
有明支所・まちづくり推進課 TEL0969-53-1111
御所浦支所・まちづくり推進課 TEL0969-67-2111
倉岳支所・まちづくり推進課 TEL0969-64-3111
栖本支所・まちづくり推進課 TEL0969-66-3111
新和支所・まちづくり推進課 TEL0969-46-2111
五和支所・まちづくり推進課 TEL0969-32-1111
天草支所・まちづくり推進課 TEL0969-42-1111
河浦支所・まちづくり推進課 TEL0969-76-1111