市では、平成30年4月1日から、これまで市で収集・処理できない物としていた在宅医療廃棄物(医師の指導により受けた処方で自ら材料を入手し、療法を患者・家族が自ら行うことにより発生する廃棄物)を「燃やせるごみ」として収集を開始します。
適正な処理を行うため市民のみなさんのご理解とご協力をお願いします。
◆排出方法
週2回の「燃やせるごみ」の日に新聞紙や小袋などで包んで市指定の燃やせるごみ袋に入れて出してください。
◆注意事項
次のものは、収集・処理することができませんので従来どおり医療機関に回収を依頼してください。
・注射針など鋭利な物または、本体から針の取り外しができないもの。
・医師の指示により感染性があると判断されたもの。
・医師、看護師等の訪問治療行為により生じたもの。
◇出し方についてはこちら
在宅医療廃棄物の出し方
(PDF:288.1キロバイト)
◆その他
在宅医療廃棄物の分別・排出方法に関する質問は、市役所市民環境課までお問い合せください。