在外選挙人名簿登録制度 出国時申請 最終更新日:2018年6月29日 在外選挙制度とは、国外に居住する日本人が、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙の投票を国外でも行えるようにする制度です。 在外選挙人として登録されるためには、申請が必要です。 これまで、出国後に国外の居住先を管轄する大使館や総領事館などで行う申請(在外公館申請)に限られていましたが、平成30年6月から、国外への転出届を提出後、出国前に申請(出国時申請)できるようになりましたので、ぜひご活用ください。 ○在外選挙制度について(総務省ホームページ)(外部リンク) ■資格=満年齢18歳以上の日本国民で、国外への転出届(国外転出届)を提出した人のうち、本市選挙人名簿に登録されている人。 ■申請期間=国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日までの間。 ■申請方法=申請は、直接窓口で行います。本庁または支所の住民異動窓口で申請してください。 ■申請に必要な書類など 本人確認ができる旅券やマイナンバーカード、運転免許証などを持参してください。 注)国外での住所の確認に旅券(パスポート)番号を用いることから、できる限り旅券(パスポート)を お持ちください。 在外公館での申請も引き続き受け付けています。 詳しくは、下記外務省ホームページ「在外選挙人名簿登録申請の流れ」をご参照ください。 ○在外選挙人名簿登録申請の流れ(外務省ホームページ)(外部リンク)