平成25年10月に採択された「水銀に関する水俣条約」を踏まえ、水銀廃棄物の環境上適正な管理等を確保するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令などが改正され、平成29年10月1日から水銀廃棄物の取り扱いに関する基準が施行されました。
水銀回収義務
水銀使用製品産業廃棄物、水銀や水銀含有ばいじん等を含む特別管理産業廃棄物のうち、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む)の割合が、相 当の割合以上であるものとして環境省令で定めるものの処分または再生を行う場合には、水銀の回収が義務付けられました。
排出事業者の対応
事業所から排出される廃蛍光管などは産業廃棄物となるため、一般廃棄物処理施設では受け入れできません。
水銀使用製品産業廃棄物を適正に処理する業者を確認して処理委託をしてください。
また、処理委託契約書および産業廃棄物管理票に、これらが含まれることおよびその数量を記載しなければなりません。
※平成29年10月1日以前に、契約締結している委託契約書については、新たに契約変更などをする必要はありません。
産業廃棄物の収集運搬業および処分業の許可行為は県で行っておりますので、詳しくは天草保健所へお尋ねください。
なお、廃蛍光管などの収集運搬は、下記の組合から収集運搬が可能との報告を受けていますので参考にしてください。
【問い合わせ先】
(許可行為)
天草保健所 衛生環境課 〒863-0013 天草市今釜新町3530 TEL 0969-23-0172
(廃蛍光管等の収集運搬)
天草広域有限責任事業組合 〒863-0002 天草市本渡町本戸馬場2340-3 TEL 0969-22-3355
新たな措置の内容
(1)「水銀使用製品産業廃棄物」および「水銀含有ばいじんなど」に関する共通の新たな措置
項目 | 必要な措置 |
業の許可証 | 取り扱う廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有ばいじん等」が含まれることが必要です。 注)平成29年10月1日時点で、これらの廃棄物を取り扱っている場合、変更許可は不要です。 |
委託契約書 | 委託する廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記すること。 注)平成29年10月1日以前に、契約締結している委託契約書については、新たに契約変更等をする必要はありません。 |
マニフェスト | 産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有ばいじん等」が含まれること。また、その数量を記載すること。 |
廃棄物保管場所 の掲示板 | 産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記すること。 |
帳簿 | 「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有ばいじん等」に係るものであることを明記すること。 |
(2)水銀使用製品産業廃棄物に関する新たな措置
項目 | 必要な措置 |
保管 | 他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設けるなどの措置をとること。 |
処理の委託 | ・「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬または処分の許可を受けた事業者に委託すること。 ・水銀回収が義務付けられているものの処理を委託する場合は、水銀回収が可能な事業者に委託すること。 |
収集・運搬 | 破砕することのないよう、また、他の物と混合するおそれのないように区分して収集・運搬すること。 |
処分・再生 | ・水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること。 ・水銀回収の対象となる水銀使用製品産業廃棄物については、ばい焼設備によるばい焼または水銀の大気飛散防止措置をとった上で、水銀を分離する方法により、水銀を回収すること。 ・安定型最終処分場への埋立は行わないこと。 |
(3)水銀含有ばいじん等に関する新たな措置
項 目 | 必要な措置 |
処理の委託 | ・「水銀含有ばいじん等」の収集運搬または処分の許可を受けた事業者に委託すること。 ・水銀回収が義務付けられているものの処理を委託する場合は、水銀回収が可能な業者に委託すること。 |
処分・再生 | ・水銀またはその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること。 ・水銀回収の対象となる「水銀含有ばいじん等」は、ばい焼設備によりばい焼またはその他の加熱工程により水銀を回収すること。 |
(4)水銀回収義務の対象となる特別管理産業廃棄物に関する新たな措置
項 目 | 必要な措置 |
処分・再生 | ・水銀またはその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること。 ・水銀回収の対象となる特別管理産業廃棄物については、ばい焼設備によりばい焼またはその他の加熱工程により水銀を回収すること。 |
(5)廃水銀などに関する新たな措置
項目 | 必要な措置 |
保管・積替え | (1)飛散、流出または揮発の防止のための措置、(2)高温にさらされないための措置、(3)腐食防止措置をとること。 |
処理の委託 | ・「廃水銀等」の収集運搬または処分の許可を受けた事業者に委託すること。 ・委託契約書に「廃水銀等」と記載すること。 ・マニフェストの廃棄物の種類の欄に「廃水銀等」と記載すること。 |
収集・運搬 | 必ず運搬容器(密閉でき、収納しやすく、損傷しにくい)に収納して収集又は運搬すること。 |
中間処理 | 廃水銀等を埋立処分する場合、あらかじめ水銀の純度を高め、産業廃棄物処理施設の許可を受けた硫化施設において粉末硫黄による硫化、改質硫黄による固型化を行うこと(硫化・固型化したものは「廃水銀等処理物」)。 |
最終処分 | 固型化したもの(廃水銀等処理物)が、埋立判定基準(溶出試験の結果、水銀0.005mg/L以下)を 満たさない場合⇒遮断型最終処分場で処分すること。 満たす場合⇒追加的措置をとった管理型最終処分場で処分することが可。 |
なお、詳細については、環境省による資料を参照してください。
【参考資料】
水銀廃棄物ガイドライン (PDF:5.43メガバイト)
廃棄物処理法施行令等の改正に関するQ&A (PDF:381.7キロバイト)
リーフレット (PDF:365.8キロバイト)
環境省ホームページ(水銀廃棄物関連)http://www.env.go.jp/recycle/waste/mercury-disposal/index.html