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医療費の一部負担金減免制度

最終更新日:

 天草市国民健康保険に加入している人が、特別な理由で一時的に生活が苦しくなった場合、申請により医療費の一部負担金(自己負担金)を減額・免除または徴収猶予する制度です。

 次のいずれかに該当し、医療機関窓口での一部負担金の支払いが困難な場合は、基準に基づいて一部負担金の減額・免除や徴収猶予を一定期間に限り受けることができます。

 

1 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡や身体障がい者となったとき、または資産に重大な損害を受けたとき

2 干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき

3 事業または業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき

4 その他、上記に類する理由があったとき

 

【減免等の基準】

項 目

基    準

期 間

免除

世帯の実収入額(※1)が、基準生活費(※2)の1.1倍以下の場合

3カ月以内

7割減額

世帯の実収入額が、基準生活費の1.1倍を超え1.15倍以下の場合

3カ月以内

4割減額

世帯の実収入額が、基準生活費の1.1倍を超え1.2倍以下の場合

3カ月以内

徴収猶予

世帯の実収入額が、基準生活費の1.3倍以下の場合

6カ月以内

 ※1 実収入額……生活保護法で保護の要否判定に用いられる収入認定額

 ※2 基準生活費…生活保護法の保護基準に規定する基準生活費

 

問い合わせ先

本庁・国保年金課        TEL0969-23-1111
牛深支所・市民生活課      TEL0969-73-2111
有明支所・まちづくり推進課   TEL0969-53-1111
御所浦支所・まちづくり推進課  TEL0969-67-2111
倉岳支所・まちづくり推進課   TEL0969-64-3111
栖本支所・まちづくり推進課   TEL0969-66-3111
新和支所・まちづくり推進課   TEL0969-46-2111
五和支所・まちづくり推進課   TEL0969-32-1111
天草支所・まちづくり推進課   TEL0969-42-1111
河浦支所・まちづくり推進課   TEL0969-76-1111
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