住民税における配偶者控除および配偶者特別控除の改正 最終更新日:2018年9月12日 〇 適用開始年度について 平成31年度住民税(平成30年分市民税県民税申告から)※所得税については平成30年分から適用されます。 1 配偶者控除の改正について 今まで納税義務者の所得制限はありませんでしたが、合計所得金額900万円超から段階的に控除が下がる仕組みになり、合計所得金額1,000万円超から配偶者控除の適用を受けることはできないこととされました。詳しい控除額の内訳については別表1をご覧ください。 別表1(配偶者控除) (PDF:51.3キロバイト) 2 配偶者特別控除の改正について 今までも「配偶者の合計所得金額が76万円まで」は控除額がありましたが、その合計所得金額が123万円までに広がりました。 また、今まで一律に納税義務者の合計所得金額が1,000万円超の場合、配偶者特別控除の適用がありませんでしたが、配偶者と同様に合計所得金額が900万円超から段階的に控除額が下がり、合計所得金額が1,000万円を超えると適用がないこととされました。詳しい控除額の内訳については別表2をご覧ください。 別表2(配偶者特別控除) (PDF:92.6キロバイト)