平成30年10月1日より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用などの観点から、一定回数以上の生活援助中心型の訪問介護を居宅サービス計画(ケアプラン)に位置付けた場合には保険者に届出が必要となりました。
1カ月あたりの生活援助中心型の訪問介護の回数が、厚生労働大臣が定める回数以上となる場合には、高齢者支援課まで下記の届出書・居宅サービス計画(ケアプラン)などを提出してください。
訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1カ月あたり)要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
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基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数は含みません。
届出期限および提出先
居宅サービス計画を作成または変更した月の翌月末までに高齢者支援課介護給付係に提出してください。 ※ただし、認定申請中の場合には、認定結果が確定してから提出してください。
提出書類
(1)訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い居宅サービス計画等の届出書
届出書 
(エクセル:38キロバイト)
(2)居宅サービス計画書「第1から7表」の写し
・居宅サービス計画書「第1表」は、利用者へ交付し署名があるもの
・居宅介護支援経過「第5表」は、生活援助が必要な理由の記載のある箇所のみで可(第1表にのみ記載の場合は不要)
・サービス利用表「第6表」は、実績の記載は不要です
・用紙のサイズはA4サイズに統一してください
(3)フェイスシート(基本情報)及び アセスメントシート(課題分析表)
(5)訪問介護計画書の写し(ある場合のみ提出してください。)
・指定居宅介護支援事業所(介護支援専門員)が訪問介護事業所から提供を受けたもの
その他
・給付実績により未届であることを確認した場合等には、届出を求めることがあります。
・本市において内容確認を行い、必要に応じて電話や面談による聴き取りや、地域ケア会議等で検証事例として取り上げる場合があります。