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なくそう不法投棄!

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不法投棄は犯罪です

 不法投棄が判明した場合、投棄物の撤去・適切な処理を命じられるだけでなく、悪質な場合は警察に摘発され、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、罰則(5年以下の懲役もしくは1千万以下の罰金またはこの両方)を受けることになります。
 
 

不法投棄とは

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 山林や海岸、河川、道路、公園等に、家電製品などの粗大ごみや家庭ごみ、事業活動に伴って生じたごみ等を捨てる行為を不法投棄といいます。 不法投棄されたごみが新たなごみを呼ぶケースや、どんなにきれいにごみを撤去しても、またすぐにごみが捨てられるケースもあり、不法投棄が後を絶たないのが現状です。
 

不法投棄されないよう自分の土地を適正に管理しましょう

 不法投棄されないよう自分の土地を適正に管理しましょう

 日頃あまり行かない自分の土地に、大量のごみが捨てられているという相談があっています。
 不法投棄されたごみは投棄者に処理させることが原則ですが、投棄者が判明しない場合はその土地の所有者(管理者)が自らの責任でごみを撤去しな  
ければなりません。
 土地や建物の管理する時は、外部から簡単にごみを持ち込まれないよう、柵やフェンスを設置したり、定期的に除草などをして、ごみを捨てられにくい 
環境を作りましょう。
 管理が行き届いていないと思われると、ごみを捨てられやすくなります。不法投棄の未然防止のため、自分の土地は適正に管理してください。
 
 
 

不法投棄をなくすための取り組み

1 監視パトロールの実施

 市では環境美化業務嘱託員を雇用し、不法投棄が行われやすい地域への不法投棄監視パトロールを行い、不法投棄多発地帯には看板や監視カメラを設置し未然防止を図っています。

2 監視カメラの設置

 上記パトロールおよび看板の設置を行っていますが、依然として不法投棄が後を絶たない状況であることから、監視カメラの設置を行い、未然防止を図ります。
 不法投棄の画像が撮影された場合は、警察へ通報・情報提供して、不法投棄者の特定に協力いたします。
 

3 各関係機関との連携

 警察署、海上保安庁、熊本県と対策会議などを開催し情報共有行っています。また、現場に一緒に赴き事情を聴取の上、必要に応じて指導・助言を行っています。 
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