熊本県では「かご」を使用した水産動植物(モクズガニなど)の採捕は、以下のとおり規則で定められており、違反すると罰則が適用される場合もありますのでご注意ください。
※1 一般の人が使用できる漁具漁法
・竿釣、手釣
・たも網、さ手網、ざるすくい(歩行網(別名江突網)を除く)
・投網(船を使用しないものに限る)
・やす、は具
・徒手採捕
※2 共同漁業権魚種例
藻類:ヒトエグサ(アオサ)、アオノリ、ワカメ、ヒジキ、トサカノリなど
貝類:アワビ、サザエ、アサリ、カキなど
動物:タコ、イセエビ、ウニ、ナマコなど
※3 漁業調整委員会指示例
(2)宇城市(有明海側を除く)から熊本県と鹿児島県との境に至る地先海面並びに上天草市、天草市および天草郡苓北町の地先海面において、全長15cm以下のマダイ採捕禁止
熊本県漁業調整規則第33条により、一般の人(遊漁者)・漁業者を問わず、「せん漁法(かごなどが該当)」によって水産動植物を採捕する場合は、漁業権に基づくものの他は、県知事の許可を受けなければなりません。