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「かご」を使用したモクズカニなど水産動植物の採捕には許可が必要です

最終更新日:

 熊本県では「かご」を使用した水産動植物(モクズガニなど)の採捕は、以下のとおり規則で定められており、違反すると罰則が適用される場合もありますのでご注意ください。

 

 

採捕場所が海面の場合

 一般の人(遊漁者)が使用できる漁具漁法は、熊本県漁業調整規則(以下、「規則」)第48条※1により、「かご」を使用して水産動植物を採捕することは、禁止されており、漁業者が「かご」を使用して採捕する場合でも、規則第4条による県知事の許可を受けなければなりません。

なお、※1の漁具漁法であれば水産動植物を採捕することはできますが、共同漁業権魚種※2(地元の漁業協同組合が業(なりわい)として採捕するために管理を行っている魚介や海藻)は、無断で採捕すると、漁業権侵害となることがありますので注意してください。

また、漁業調整委員会指示※3で採捕が禁止されている魚種は、採捕の対象としないようお願いいたします。

 

漁具漁法450
※1 一般の人が使用できる漁具漁法
 ・竿釣、手釣
 ・たも網、さ手網、ざるすくい(歩行網(別名江突網)を除く)
 ・投網(船を使用しないものに限る)
 ・やす、は具
 ・徒手採捕
PDF 一般の方が使用できる漁具漁法 別ウィンドウで開きます(PDF:77.1キロバイト)
 
※2 共同漁業権魚種例

  藻類:ヒトエグサ(アオサ)、アオノリ、ワカメ、ヒジキ、トサカノリなど

  貝類:アワビ、サザエ、アサリ、カキなど

  動物:タコ、イセエビ、ウニ、ナマコなど

 

※3  漁業調整委員会指示例

(1)熊本県内の海面および内水面において、全長21cmを超えるうなぎの採捕が10月1日から翌年3月31日まで禁止

(2)宇城市(有明海側を除く)から熊本県と鹿児島県との境に至る地先海面並びに上天草市、天草市および天草郡苓北町の地先海面において、全長15cm以下のマダイ採捕禁止

 

 

採捕場所が内水面(河川など)の場合 

 熊本県漁業調整規則第33条により、一般の人(遊漁者)・漁業者を問わず、「せん漁法(かごなどが該当)」によって水産動植物を採捕する場合は、漁業権に基づくものの他は、県知事の許可を受けなければなりません。

 

 

 

問い合わせ先

熊本県天草広域本部農林水産部水産課水産班 TEL 0969-22-4364

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