市内に工場の新設や増設をする場合の届け出は、工場立地法の改正で平成24年4月1日から天草市へ提出するよう変更されています。
工場立地法とは
工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするために定められています。そのため、業種や面積により、届け出の対象となる工場が定められています。
経済産業省のホームページ
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届け出の対象となる工場(特定工場)
以下の要件を満たす工場が、工場の新設や増設をする場合は、届出書の提出が必要です。
1 工場の敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上の工場
2 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所は除く)
届け出の種類
種類 | 必要となる書類 | 届出期間 |
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新設届 | 1.特定工場の新設 2.敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合 3.用途の変更により特定工場となる場合 | 事前 |
変更届 | 1.敷地面積が増加または減少する場合 2.生産施設面積が増加する場合(スクラップ&ビルドを含む) 3.緑地または環境施設面積の減少や配置換え等を行う場合 | 事前 |
氏名等変更届 | 1.届出者の氏名、住所(本社所在地)を変更する場合 2.特定工場の名称、所在地を変更する場合 | 事後 |
承継届 | 特定工場の譲受け、貸受け、相続、合併または分割により地位を承継した場合 | 事後 |
廃止届 | 廃業または特定工場でなくなった場合 | 事後 |
※新設、変更に関する事前届出の提出期限は、原則として工事着手の90日前までですが、準則に適合し、勧告の要件に該当しない場合は、最大30日前までに短縮することが可能です。
※お早めの相談・書類提出などをお勧めします。
※事後届出の場合は、届出事由発生後遅滞なく届け出てください。
届出先、必要部数
天草市産業政策課まで、2部(正・副)を提出してください。
副本は、受付印を押印し、受付番号を付して返却します。
届出の様式
参考様式 委任状
(ワード:28キロバイト)
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届出が不要な行為
- 1.生産施設、緑地、環境施設に係る変更を伴わない建築面積の変更
- 2.修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合
- 3.生産施設の撤去のみを行う場合
- 4.緑地・環境施設面積が増加する場合(減少を伴う場合は届出が必要)
- 5.生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
- 6.代表者(社長)交代による氏名変更
準則(守るべき基準)
項目 | 内容 |
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生産施設 | 敷地面積の30~65%以下(業種による) |
緑地 | 敷地面積の20%以上 |
環境施設 | 敷地面積の25%以上(緑地を含む)※うち15%以上は敷地周辺部に配置 |