新築した時に長期優良住宅認定制度に該当する新築住宅には、固定資産税を減額する措置があります。
1戸あたり120平方メートルまでに相当する固定資産税が、5年または7年間、2分の1に減額されます。
減額措置を受けるには、長期優良認定通知書、認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書が必要です。
■対象の要件
●家屋の住居部分の床面積が2分の1以上であること
●1戸当たりの床面積が50平方メートル(1戸建て住宅以外の賃貸住宅などにあたっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
■減額の期間
(1)3階建て以上の耐火構造住宅(マンションなど)‥‥新築後7年間
(2)(1)以外の長期優良住宅‥‥新築後5年間
■申込期間
新築した翌年の1月31日まで
■申告方法
「認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書」および『長期優良認定通知書(写しでも可)』を
本庁・課税課または各支所に提出してください。
長期優良住宅認定制度とは