婚姻届
受付場所
天草市役所本庁のほか、各支所でも受け付け可能です。※出張所では受け付けできません。
天草市の各支所、出張所の一覧は
支所の組織をご覧ください。
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。
※時間外および土日、祝日、年末年始の閉庁日に本庁で届出する場合は、庁舎南側玄関の守衛室へお越しください。
※各支所でも届出することが出来ます。ただし、3支所(新和支所、五和支所、天草支所)は休日の受け付けは行っていません。
※休日などに受け付けした届書内容に不備などがあった場合は、再度の来庁をお願いする場合があります。
婚姻届を時間外や休日に提出する予定の人は、 事前に新本籍の番地などを電話・窓口で確認されることをお勧めします。 (訂正が必要になったとき、再度来庁する必要があるため) |
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届出の際に必要なもの
1、婚姻届・・・婚姻する2人の署名と、成人している証人2人の署名が必要です。
- 2、身分証明書・・・官公署発行の顔写真付きのもの(マイナンバーカード・運転免許証など)が必要です。
- 3、マイナンバーカード・・・氏や住所が変更となる場合に必要です。
- 4、国民健康保険被保険者証・・・加入している場合。
【戸籍届書への押印義務の廃止について】
戸籍法の一部改正により、令和3年9月1日から、戸籍届への押印義務は廃止されました。
※届出人の意向により、任意に押印することは可能です。
- 【その他書類が必要となる場合があります】
- 令和4年4月1日から、成人年齢および婚姻年齢が男女ともに18歳となりました。
- ただし、特例として令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性は18歳未満でも婚姻することが可能です。
- この場合、父母の同意が必要となります。同意書を記入し、婚姻届と一緒に提出してください。
- 父母の同意書( 婚姻届 同意書 (PDF:37.6キロバイト))
住所などの異動について
- 婚姻届を提出しても、住所は自動的に変更されません。住所や世帯を一緒にされる場合は、別途手続きが必要です。
- 異動日(引っ越しの日)から14日以内に届け出を行ってください。
その他の手続き
婚姻届により氏が変更となった人は、各種氏名変更の手続きが必要となる場合があります。
・運転免許証の氏、本籍の変更
→本籍地入りの住民票を取得し、警察署で手続きしてください。
・通帳などの名義変更
→氏が変わったことが分かる証明書が必要です。必要な書類については金融機関へお尋ねください。
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天草市では、ご結婚されるお二人の末永い健康とご多幸を願い、「天草市オリジナル婚姻届」と「記念撮影ボード」を作成しました。
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世界文化遺産に登録されている﨑津集落の﨑津教会や、天草の美しい海をモチーフにした、綺麗で可愛らしい天草の魅力がたくさん詰まったデザインとなっています。
婚姻手続き早わかりBOOK 天草市で始める暮らし
婚姻届に添付されている冊子です。
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- ※当冊子の内容、画像、文言等について、無断転載、無断使用などの行為はご遠慮ください。
配布について
配布場所:市民課および各支所窓口
※数には限りがあります。
※ダウンロードはできません。
記念撮影ボード
特別な1日を写真に残しませんか?
「Happy Wedding」の文字と「婚姻年月日」が書かれたボードには、婚姻届を貼り付け、記念撮影ができます。
世界文化遺産に登録された﨑津集落にある教会の写真ボードをバックに写真をとることもできます。
設置場所:市役所本庁舎南側玄関